朝霞市のこども医療費支給制度は、「窓口でいつでもタダになる」制度ではありません。金額と場所によって、その場で払わなくていいときと、いったん立て替えるときに分かれます。ここを知らずに窓口へ行くと戸惑います。
対象になる人
- 朝霞市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険等に加入しているお子さんの保護者(主たる生計維持者)が受給資格者になります
- 対象年齢は0歳から高校生等。在学の有無にかかわらず18歳到達後最初の3月末日を迎えるまでで、保護者の被扶養者に限ります
- 通院・入院の両方が対象です
- 観光などの短期滞在の外国人の方は対象になりません
次の制度を受けている場合は、そちらが優先されます。生活保護/児童福祉施設等への入所/市の重度心身障害者医療費/市のひとり親家庭等医療費。
まず登録が要ります。15日以内です
対象年齢であっても、受給資格の登録をしないと支給を受けられません。出生届や転入届を出すときに、あわせて手続きしてください。
- 事由発生日(出生もしくは転入など)の翌日から15日以内に行います。それ以降に手続きした場合は、原則として申請書の届出日が受給資格発生日になります(さかのぼれません)
- 持ち物 … 健康保険情報が分かるもの(対象のお子さんの名前が記載されているもの。発行までに時間がかかる場合は、加入予定の保護者のものでかまいません)と、金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給資格者名義のもの。ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座)
- 登録後、郵送で「こども医療費受給資格証」が届きます
受付窓口は5か所あります
- 市役所本館2階 こども未来課/市役所本館1階 総合窓口課
- 内間木支所/朝霞台出張所/朝霞駅前出張所
- 郵送も可 … 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係宛
いちばん間違えやすいところ:21,000円の線
| 埼玉県内 | 埼玉県外 | |
|---|---|---|
| 一部負担金が21,000円未満 | 窓口負担なし(現物給付) | 償還払い(立替払い) |
| 1医療機関で1か月21,000円以上 | 必ず償還払い | |
窓口で払わなくてよいのは、埼玉県内で現物給付を実施している医療機関にかかり、「マイナ保険証等」と「こども医療費受給資格証」の両方を提示したときだけです。どちらかを出し忘れると、1か月21,000円以上のときや入院のときはいったん全額を払うことになります。
立て替えたときの申請
- 申請書1枚につき、1医療機関または1薬局の1か月分(月初~月末)です。同じ医療機関でも入院と通院は分ける。総合病院で小児科と耳鼻科のように複数の診療科で受けたときも分ける
- 医療機関に証明をもらうか、領収書の原本を添付します。証明には手数料がかかる場合がありますので、事前に医療機関に確認してください
- 領収書にはお子さんの氏名・診療年月日・保険点数及び負担割合・保険診療一部負担金の4つが必要です。書かれていない場合でも、医療機関で確認してその旨を記入すれば申請できます
- 提出は受診月の翌月以降。窓口・郵送のほか電子申請もできます
支給は「毎月15日締め、翌月15日払い」
締め日の15日が休日の場合は休日明けが締め切り、支給日の15日が休日の場合は直前の開庁日に支給されます。高額療養費や附加給付金に該当する可能性があるときは、健康保険組合等への確認が必要なため支払いが遅れる場合があります。
申請の期限は5年、ただし実質2年
権利の消滅時効は医療費を支払った日の翌月1日から5年間です。ただし健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、市は受診月の翌月以降、早めの申請を求めています。
対象にならないもの
- 健康診断、予防注射、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など保険診療にならないもの
- 健康保険組合から支給される高額療養費・附加給付金がある場合は、その額を除きます
- 保育所・幼稚園・小中高等でのケガで災害共済給付制度等の対象になる場合は、そちらが優先
- 食事療養費(標準負担額)は住民税非課税世帯等の方のみ対象です
令和8年8月から、高額療養費制度の見直しがあります
市は、償還払いの手続きの際に一部負担金が21,000円以上の場合、領収書とあわせて健康保険組合からの支払決定通知書等の提出を求める場合があると案内しています(令和8年8月診療分から)。
変わったとき・なくしたとき
- 健康保険情報、振込先金融機関、住所などが変わったときは届出が必要です。受給資格証と変更のあったものを持って受付窓口へ(郵送可)
- 市外へ転出するときは、異動日の前日分までが助成対象です。受給資格証は必ず返却してください
- 生活保護を受けるようになったとき、児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき、受給資格者またはお子さんが死亡したときも資格が喪失し、届出が必要です
- 受給資格証をなくしたときは本人確認書類を持って受付窓口へ(電子申請も可)。即日発行を希望する場合はこども未来課で届出てください
資格喪失後に制度を利用した場合や不正に利用した場合は、既に支給を受けた額の全部または一部を返還することになります。
出典・最新情報
- 朝霞市「こども医療費支給制度の概要」(2026年8月8日更新)
- 朝霞市「こども医療費に関する様式(申請書ダウンロード)」
市はこども医療費支給制度のQ&Aも用意しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に市のページでご確認ください。
朝霞市全体でどれだけ使われているか
市の統計あさかに、こども医療費の対象者数・支給件数・支給額が載っています。対象者数は各年度末の数です。
| 年度 | 年度末の対象者数 | 支給件数 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 24,161人 | 290,033件 | 562,409千円 |
| 令和4年度 | 22,760人 | 310,294件 | 590,187千円 |
| 令和5年度 | 22,680人 | 373,799件 | 720,059千円 |
| 令和6年度 | 22,645人 | 397,104件 | 763,314千円 |
| 令和7年度 | 22,368人 | 386,724件 | 768,481千円 |
対象になる子どもの数は5年間で24,161人から22,368人へ減っているのに、支給額は約5億6千万円から約7億7千万円へ増えています。この2つを割り算すると、子ども1人あたりの支給額は令和3年度が約23,300円、令和7年度が約34,400円です(当サイトが公表値から計算したもので、市が出している数字ではありません)。支給件数を対象者数で割ると、1人あたり年12.0件から17.3件に増えています。なぜ増えたのかは統計あさかには書かれていないので、当サイトでも理由は書きません。
出典:朝霞市「統計あさか」第12章 社会福祉(資料は令和7年度まで)。この表は市がExcelとPDFでのみ公表しているものです。
