児童扶養手当は月額48,050円(1人目・全部支給)
ひとり親家庭の中心になる制度が児童扶養手当です。国の制度で、所得に応じて全部支給または一部支給になります。
| 児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 所得に応じて48,040円〜11,340円 |
| 2人目以降の加算額(1人につき) | 11,350円 | 所得に応じて11,340円〜5,680円 |
これは令和8年4月分から令和9年3月分の月額です。手当額は改定されるので、その都度確認してください。
対象になるのは、朝霞市に住民登録(居住の実態)があり、満18歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方です。児童が一定の障害の状態にある場合は20歳未満まで対象になります。
手続きは本人がこども未来課へ。支所・出張所では受けられません
ここは間違えやすいところです。支所・出張所では、児童扶養手当の請求も相談も受けられません。市役所のこども未来課へ、必ず本人が行ってください。
市は「請求者の生活状況等をお伺いしながらご案内します」としていて、手続きには1時間程度かかる場合があります。時間に余裕をもって行ってください。
持ち物は、請求者と児童の健康保険情報がわかるもの・マイナンバーカード(通知カード)、請求者の本人確認書類・預金通帳(キャッシュカード)・年金手帳(証書)です。必要に応じて戸籍謄本等を求められることがあります。
手当は認定請求書を出した月の翌月分からです。さかのぼって受給を始めることはできません。受給事由が発生したら、すぐに手続きしてください。
支給は奇数月の11日
手当は1年に6回、奇数月の11日(祝休日にあたる場合は直前の開庁日)に、2か月分ずつ支給されます。
離婚前提の別居では受けられません
児童扶養手当とひとり親家庭等医療費は、法律上の離婚が成立していることが原則の要件です。離婚前提の別居だけでは受給できません。
ただし市は、夫から仕送りがなく、まったく連絡が取れない状態が1年以上続いた場合は受けられる可能性があるとしています。該当しそうなときはこども未来課に相談してください。
なお児童手当とこども医療費については、離婚前提の別居でも受給者の変更ができます。児童扶養手当と混同しないでください。
ひとり親家庭等医療費支給制度
母子家庭・父子家庭、両親のどちらかが障害者の家庭、両親に代わって子どもを養育している家庭が、医療保険で医療にかかったときの自己負担の一部を市が支給する制度です。朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例に基づいています。
受給資格の登録をしないと支給を受けられません。認定されると「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付されます。
所得の審査は、1月から6月の請求は前々年、7月から12月の請求は前年の所得で行います。同居している扶養義務者(18歳以上の直系3等親内の血族)と配偶者の所得も見られます。
対象児童の父または母から養育費を受け取っている場合、受取額の8割相当が受給資格者本人の所得に加算されます。これを知らないと審査結果に驚くことになります。
| 税法上の扶養人数 | 受給資格者(児童の父母) | 養育者・扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
扶養人数が1人増えるごとに限度額が38万円加算されます。所得からは8万円の一律控除のほか、医療費控除・雑損控除等を受けられる場合があります。給与所得と公的年金等に係る所得の合計額からは10万円が控除されます。
水道料金が安くなります(見落とされがちです)
児童扶養手当を受給している方は、水道料金の減額を申請できます。生活保護受給者と同じ扱いです。
- 減額の内容…従量割料金の1立方メートルあたりの単価を一律66円(税込)にします
- 条件…2か月の水道使用量が21立方メートル以上の場合(転居等で使用期間が1か月以内の場合は11立方メートル以上)
- 提出先…こども未来課(児童扶養手当受給者の場合)。上下水道総務課(水道庁舎3階・泉水2-13-1、郵送可)でも受け付けます
注意点があります。事前の申請が必要で、原則さかのぼっての減額は行いません。減額は、決定した日の属する月の翌月以降の検針分からです。申請者と水道使用者が違う場合は減額できません。複数の場所で水道使用者になっていても、減額できるのは1か所だけです。
児童扶養手当の手続きでこども未来課へ行くときに、あわせて出してしまうのが確実です。
就労・自立のための給付
市には自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業があります。このほか、ひとり親家庭等の受験料及び模試費用の給付金、ひとり親家庭児童就学支度金といった制度も設けられています。
いずれも申請前の相談が必要なものがあります。詳しくはこども未来課に確認してください。
まとまったお金が要るときの貸付(母子父子寡婦福祉資金)
進学や就職の準備でまとまったお金が必要になったときに使える貸付制度があります。母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度です。これは埼玉県の制度ですが、申請書は朝霞市のこども未来課こども給付係が受け付けています。
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方の経済的な自立と、扶養しているお子さんの福祉を目的とした資金です。資金の種類と限度額は埼玉県が定めていて、市のページには詳しく載っていません。県の「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度のご案内」で確認するか、こども未来課こども給付係(電話048-463-2834)へお問い合わせください。
貸付なので返す必要があります。どの資金が使えるか、返済がどうなるかは家庭の状況で変わるので、借りると決める前に窓口で相談してください。
災害で被害を受けたときの特例
住宅や家財などの財産についておおむね2分の1以上の損害を受けたときは、所得制限の適用を受けずに児童扶養手当が全部支給になる場合があります。対象は、自分または所得税法上の同一生計配偶者・扶養親族が所有する財産の損害です。期間は損害を受けた月から翌年10月までの手当で、児童扶養手当被災状況書とり災証明書をこども未来課に出します。
すでに全部支給の方は対象外で、上乗せではありません。保険などで補てんされた額は被害金額に含みません。り災証明書の取り方は朝霞市のり災証明書の取り方にまとめています。
問い合わせ先
こども部こども未来課こども給付係(電話048-463-2834)です。ひとり親家庭等相談も市が受け付けています。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。手当額と所得限度額は改定されるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
