申請は、すべての国民に等しくある権利です
朝霞市は生活保護のページにこう明記しています。「生活保護を申請する権利は、すべての国民に無差別平等に与えられた権利です。」
生活保護は、憲法第25条の理念に基づき、生活に困っている方に最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。ためらう理由はありません。
扶養照会には例外があります
「親や兄弟に連絡がいくのが怖い」という理由で相談をやめてしまう方がいます。市は次のように書いています。
扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときはそれを優先しますが、DV被害や10年程度音信不通であるなど、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合などは除きます。
事情がある場合は、相談のときにその旨を伝えてください。
相談から決定までの流れ
- 相談…生活援護課へ。制度の説明のほか、自立支援制度や各種社会保障施策の活用も案内されます
- 申請…本人や家族等の申請が必要です。病気などで来所できないときは、生活援護課に連絡してください
- 調査…担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などで、生活状況・世帯員の健康状況・扶養義務者の状況・収入や資産の状況などを調べます。預貯金や生命保険の加入状況の照会、主治医への病状の確認が行われることもあります。調査内容などのプライバシーは守られます
- 決定…福祉事務所長が判断し、申請日から14日以内に決定します(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)
8種類の扶助
| 扶助 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 毎日の生活に必要な食費や光熱費など |
| 教育扶助 | 義務教育に伴って必要な学用品代、給食費など |
| 住宅扶助 | 家賃、地代または住宅の修理費など |
| 医療扶助 | 病気やケガをした場合の医療費 |
| 介護扶助 | 介護サービスが必要な場合の費用 |
| 出産扶助 | 出産に要する費用 |
| 生業扶助 | 技術を身に付けるための費用、高等学校への修学費用、就職準備などの費用 |
| 葬祭扶助 | 葬儀に要する費用 |
高校の修学費用が生業扶助に含まれることは、あまり知られていません。支給は金銭で行われるほか、医療費や介護費のように福祉事務所が代わって支払う場合もあります。
いくら支給されるか
原則として世帯(暮らしを共にしている家族)を単位に、その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比べ、不足する分が保護費として支給されます。
- 最低生活費…世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国が定めた基準で計算した1か月分の生活費です。月によって変わることがあります
- 収入…働いて得た収入、年金・手当、親や兄弟姉妹などからの仕送り、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員の合計です
収入が最低生活費に満たないときに保護が受けられ、上回るときは受けられません。
持ち家があっても相談してください
保護を受けるには、預金・生命保険・土地・家屋・自動車・貴金属など活用できる資産をまず生活のために活用することになります。
ただしお住まいの住宅(土地、家屋)などは、一定の条件のもとに福祉事務所が保有を認める場合もあります。「家があるから無理」と決めつけず、相談してください。
このほか、働く能力のある方はその能力を活用すること、生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当など)で使えるものは使うことが要件です。
「生活保護のしおり」は11か所に置いてあります
市役所の生活援護課まで行かなくても、次の場所で受け取れます。
生活援護課/収納課/地域づくり支援課/福祉相談課/保険年金課/女性センター(それいゆぷらざ)/内間木支所/朝霞台出張所/朝霞駅前出張所/健康づくり課(保健センター)/朝霞市総合福祉センター(はあとぴあ)
市の一覧には旧称が残っています。「福祉相談課」は現在の地域共生社会課、「保険年金課」は国保年金課にあたります。
窓口
- 生活保護の相談…福祉部生活援護課。生活援護第1係は048-423-0163、課の代表は048-463-1576と市が案内しています
- 生活困窮に関する相談(保護に至る前の段階)…地域共生社会課 福祉相談支援係 048-423-5082
朝霞市福祉事務所は本町1-1-1(市役所)にあります。生活保護のほか、生活困窮者自立支援・障害者福祉・高齢者福祉・介護保険・母子保健・児童福祉・ひとり親家庭等の総合窓口です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。制度は変わることがあるため、相談の前に市の公式ページで確認してください。より詳しい説明は埼玉県社会福祉課のページにあります。
朝霞市で何世帯が受けているか(令和7年度末)
市の統計書「統計あさか」に、生活保護の世帯数が載っています。令和7年度末で1,586世帯・1,894人、保護率は1.29%です。保護率は保護人員を4月1日時点の総人口で割ったものです。
| 年度末 | 世帯 | 人員 | 保護率 | 高齢 | 母子 | 傷病・障害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1,546世帯 | 1,893人 | 1.32% | 876世帯 | 63世帯 | 271世帯 |
| 令和4年度 | 1,552世帯 | 1,875人 | 1.30% | 858世帯 | 63世帯 | 270世帯 |
| 令和5年度 | 1,596世帯 | 1,936人 | 1.33% | 880世帯 | 63世帯 | 288世帯 |
| 令和6年度 | 1,620世帯 | 1,962人 | 1.34% | 892世帯 | 57世帯 | 290世帯 |
| 令和7年度 | 1,586世帯 | 1,894人 | 1.29% | 893世帯 | 40世帯 | 291世帯 |
類型別では高齢世帯が893世帯で、全体の56%を占めます。傷病・障害が291世帯、母子が40世帯、その他が362世帯です。母子世帯は令和6年度の57世帯から40世帯に減っています。
保護率1.29%は5年でいちばん低い数字です。ただし世帯数そのものは令和3年度の1,546世帯から大きくは変わっていません。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
