朝霞市の空き家に関する相談窓口は、市役所の開発建築課 住宅政策係(048-423-3854)です。市は空家等対策計画に基づき、空き家の適正管理と活用促進に取り組んでいます。
専門家に無料で相談できます(事前予約制)
市は関係団体と協定を結び、空き家のワンストップ無料相談窓口を設置しています。市内に空き家を所有または管理している方が対象です。相談先は次の3か所で、どこに相談するかは自分で選びます。
- 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 県南支部 朝霞市本町1-2-26/電話048-468-1717/午前10時〜午後4時(水・土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く)
- 一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会 県南支部 朝霞市根岸台1-1-36(有限会社内田設計)/電話048-461-4507/午前10時〜午後4時(土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く)
- 一般社団法人 日本空家対策協議会 東京都清瀬市旭が丘6-941-43/電話042-453-8000/午前9時〜午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始、お盆休みを除く)
宅建協会の県南支部は水曜日も休みです。曜日を間違えやすいので気をつけてください。
申し込み方法
相談は事前予約制で、市役所ではなく相談窓口へ直接申し込みます。
- 電話 相談したい窓口に直接電話して予約する
- メール タイトルを「空き家相談申込」とし、氏名・住所・連絡先・相談内容・相談希望日(2つ以上の候補日)を書いて送る(様式は任意)
市は、空き家の固定資産評価額証明書などの参考書類を先に取得して相談に持参すると、より適切な助言の一助になると案内しています。
このほか埼玉県にも、専門知識をもつ「空き家コーディネーター」が相談員となる総合窓口があります。
空き家バンクは、いま登録物件がありません
市は空き家バンクを運用していますが、市は「利用希望者は多数いらっしゃいますが、物件の登録が無いため、利用希望登録をされてもご紹介できる空き家は無い状態です」と案内しています。買いたい・借りたい方が登録しても、現時点で紹介できる物件はありません。
逆に言えば、売りたい・貸したい側にとっては競合のいない状態です。市内に空き家をお持ちで売却や賃貸を考えている方は、登録を検討する価値があります。
登録のしかた
- 売りたい・貸したい方 空き家バンク登録申込書(様式第1号)と空き家バンク登録カード(様式第2号)を開発建築課へ提出します。共有名義の場合は、共有している方の承諾書(様式第3号)も必要です
- 買いたい・借りたい方 空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)を開発建築課へ提出します
交渉や契約は、市と協定を結んだ宅地建物取引業協会の宅建業者が媒介します。市は交渉・契約に直接関与しません。また、国土交通省の採択を受けた全国版空き家・空き地バンクでも、各自治体の情報をまとめて検索できます。
解体は、市の助成ではなく協定サービスです
朝霞市が空き家の解体費用そのものを助成する制度は、市の公式ページでは確認できません。市が案内しているのは、民間事業者と協定を結んで提供している次のしくみです。
- 解体工事の無料一括見積もりサービス 物件情報を入力すると工事会社の紹介を受けられ、複数社へ一括で見積を依頼できます。専門スタッフへの無料相談もできます(株式会社クラッソーネとの協定)
- AIによる解体費用シミュレーター 個人情報を入力せずに解体費用の概算を把握できます。国土交通省の令和3年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業の採択を受けたサービスです
- 空き家活用ローン 解体資金のほか、改築・改装や解体後の土地の利活用にも使えます(株式会社武蔵野銀行との協定)
費用の目安だけ知りたい段階なら、個人情報を入れずに使えるシミュレーターから始められます。
空き家になる前にできること
市は「住まいの終活ノート」を配布しています。空き家になる原因の約6割が相続にあるといわれることから、住んでいるうちに自分の気持ちや住宅・土地について整理し、家族に思いを伝えておくためのノートです。PDFとWordの両方が公開されています。
記入した内容に法的効力はありません。財産などの大切な情報を書いたあとは、保管場所の管理に注意してください。
管理されていない空き家について
空き家の所有者には、草木の管理、建物の維持管理、防犯対策など適切な管理が求められます。管理不全の空き家に対して、市は助言・指導、勧告、命令等の措置を行います。近隣の空き家で困っている場合も、開発建築課住宅政策係が窓口です。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
相続した空き家を売るとき、譲渡所得から最大3,000万円引けます
親が住んでいた家を相続して売る予定があるなら、先に読んでおいてください。国の特例で、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。要件はおおまかに次のとおりです。
- 被相続人が居住していた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
- 家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限る。敷地を含む)、または取り壊し後の土地であること
このとき確定申告に添える書類の一つが「被相続人居住用家屋等確認書」で、これを出すのが市の役目です。窓口は朝霞市役所開発建築課住宅政策係(本館5階58番窓口)。郵送でも申請できますが、返信用封筒が要ります。
いちばん大事なのは時間です。市は「申請から確認書の交付までは約2週間(申請が集中する時期、提出書類に不備がある場合、市に上水道利用状況の確認を依頼する場合などは約1か月)かかります」としたうえで、「確定申告には期限がありますので、時間には十分余裕をもって市に確認書の交付申請をしてください」と書いています。申告の直前に動くと間に合いません。
もう一つ、誤解しやすい点があります。市は「確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありません」としています。特例が使えるかどうかの判断は税務署です。確認書が出たから控除が受けられる、ではありません。
電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類を出せない場合は、市が上水道の利用状況を確認することへの同意書で代えられます。申請の型は譲渡の形(耐震化後・除却後・譲渡後に除却)で分かれているので、市のページにあるフローチャートとチェックリストで自分がどれに当たるかを先に確かめてください。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月8日確認)。相談窓口の受付時間や空き家バンクの状況は変わることがあるため、相談の前に市の公式ページで確認してください。
