朝霞市に引っ越してきたら、まず転入届を出します。ここでは「いつまでに」「どこで」「何を持って」行けばよいかを、朝霞市の窓口に合わせてまとめます。
いつまでに出すか
転入した日から14日以内です。住み始める前に届け出ることはできません。引っ越し前に済ませておこうとしても受け付けてもらえないので、住み始めてから行ってください。
誰が出せるか
世帯主または世帯員です。同じ世帯でない人が代わりに届け出る場合は委任状が必要です。委任状の様式は市のホームページからダウンロードできます。
どこで出せるか(平日昼に行けない人へ)
受け付けているのは総合窓口課(市役所)・内間木支所・朝霞台出張所・朝霞駅前出張所の4か所です。開いている時間がそれぞれ違います。
- 総合窓口課(市役所)…月曜日から金曜日の8時45分から午後4時まで。この午後4時までというのは令和8年7月1日から令和9年3月までの試行です。
- 内間木支所…8時45分から16時45分まで。
- 朝霞台出張所…火曜日は19時30分まで。土曜日も開いています(休みは日曜日・祝日・年末年始)。
- 朝霞駅前出張所…木曜日は19時30分まで。日曜日も開いています(休みは土曜日・祝日・年末年始)。
2つの出張所は休みの曜日が逆です。朝霞台は日曜が休みで土曜が開所、朝霞駅前は土曜が休みで日曜が開所。「役所は土日どちらかは開いているだろう」と思って行くと、行った先が休みだったということが起こります。
ひとつ注意があります。市は「一部の業務については、各出張所の土日および平日(火曜日・木曜日)の午後4時45分以降は手続きができません」と案内しています。転入届そのものは夜間・土日でもできますが、あわせて済ませたい手続きが同時にできるとは限りません。複数の用事があるなら、平日の昼間に市役所へ行くほうが確実です。
持っていくもの
- 転出証明書(前に住んでいた市区町村が発行したもの)。前住所地で転入届の特例の適用を受けて転出した場合は、代わりにマイナンバーカードを持参します。
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、資格確認書など)
- マイナンバーカード(持っている人全員分)
同じ世帯の人がカード所有者に代わってカードを持っていく場合、代理の人がカードの暗証番号を入力できるときに限って住所変更ができます。暗証番号が分からないと、その場では終わりません。
転入届のあとに続く手続き
転入届だけでは終わりません。あてはまるものを続けて済ませてください。
- マイナンバーカードの住所変更
- 国民健康保険の加入(会社の健康保険に入っていない方)
- 国民年金の届出
- 児童手当の申請(中学生までのお子さんがいる方)
- 印鑑登録(必要な方)
- 小・中学校の転校手続き(お子さんがいる方)
市役所の外でも、運転免許証の住所変更(警察署)、自動車の登録変更(運輸支局)、電気・ガス・水道の開通、郵便局の転居届、銀行やクレジットカードの住所変更が必要です。
マイナポータルからの予約
市は「マイナポータルからの転出届・転入(転居)予約」のページを設けています。前に住んでいた市区町村への転出届をオンラインで出し、朝霞市での転入の来庁予定を伝えておく仕組みです。窓口に行くこと自体は必要ですが、待ち時間の短縮につながります。
出典・最新情報
朝霞市「転入届」(令和8年7月14日更新)、「朝霞駅前出張所のご案内」(令和8年7月1日更新)、「朝霞台出張所のご案内」をもとにまとめました。開所時間は変わることがあるので、夜間や土日に行くときは市のページで最新の案内をご確認ください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
