いちばん大事なのは「15日以内」です
こども医療費の受給資格の登録手続きは、事由発生日(出生もしくは転入など)の翌日から15日以内に行ってください。
それ以降に手続きした場合は、原則として申請書の届出日が受給資格発生日になります。つまり、遅れた分はさかのぼって助成を受けられません。出生届や転入届のときに、いっしょに済ませてしまうのが確実です。
対象年齢であっても、受給資格の登録手続きをしないと支給は受けられません。
どこで手続きできるか
こども未来課だけではありません。次の5か所と郵送が使えます。
- 市役所本館2階 こども未来課
- 市役所本館1階 総合窓口課
- 内間木支所
- 朝霞台出張所
- 朝霞駅前出張所
- 郵送…〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係 宛
出生届や転入届を出す窓口で、そのまま手続きできます。
持っていくもの
- 健康保険情報が分かるもの…対象のお子さんの名前が記載されているもの。発行までに時間がかかる場合は、加入予定の保護者の方の健康保険情報が分かるものを持参してください(保険証を待たずに手続きできます)。郵送の場合はコピーを同封します
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード…受給資格者名義のもの。ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座としてください
登録後、「こども医療費受給資格証」が郵送で交付されます。
対象になる人・医療費
- 対象年齢…0歳から高校生等(在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月末日を迎えるまで。社会保険等の各法による保護者の被扶養者に限る)
- 対象となる医療費…通院および入院の、保険診療による一部負担金
- 受給資格者…朝霞市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険等に加入しているお子さんの保護者(主たる生計維持者)。観光などの短期滞在の外国人の方は対象になりません
健康保険組合から支給される高額療養費や附加給付金がある場合は、その額を除いた額が対象です。
ほかの制度が優先されます
次に当てはまる場合は、各制度が優先して適用されます。
- 生活保護による保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所されている方
- 市の重度心身障害者医療費を受けている方
- 市のひとり親家庭等医療費を受けている方
これらを受け始めた場合、こども医療費の対象は受け始めた日の前日分までです。朝霞市外へ転出する場合も、異動日の前日分までの診療が対象になります。
令和8年8月から、償還払いの書類が増えることがあります
高額療養費制度の見直しに伴い、償還払いの手続きの際、一部負担金が21,000円以上の場合は、領収書とあわせて健康保険組合からの支払決定通知書等の提出を求められる場合があります(令和8年8月診療分から)。
金額の大きい受診をしたときは、領収書だけでなく健康保険組合からの通知も保管しておいてください。
問い合わせ先
こども部こども未来課こども給付係(電話048-463-2834)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。取扱いは変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
