高校生だけの制度はありません。「こども医療費支給制度」が18歳の年度末まで続きます
朝霞市に「高校生等医療費助成」という名前の別制度はありません。0歳から使っているこども医療費支給制度が、そのまま高校生の年代まで続きます。
対象は、在学の有無にかかわらず18歳到達後最初の3月末日を迎えるまでのお子さんです。高校に行っていなくても、働いていても対象です(保護者の被扶養者である場合)。通院と入院の両方が対象になります。
受給資格の登録をしないと、支給されません
ここが一番の落とし穴です。対象年齢であっても、受給資格の登録手続きをしないと支給は受けられません。中学から高校に上がるときに自動で切り替わるとしても、転入してきた方は新たに登録が必要です。
手続きは、事由が起きた日(出生や転入など)の翌日から15日以内に行ってください。それより遅れると、原則として申請書の届出日が受給資格発生日になります。さかのぼりません。
手続きに必要なもの
- 健康保険情報が分かるもの(対象のお子さんの名前が記載されているもの)。発行に時間がかかる場合は、加入予定の保護者の健康保険情報が分かるものを持参してください
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給資格者名義のもの。ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座)
受付窓口
- 市役所本館2階 こども未来課
- 市役所本館1階 総合窓口課
- 内間木支所/朝霞台出張所/朝霞駅前出張所
こども未来課宛の郵送でも手続きできます。宛先は〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係です。郵送のときは健康保険情報が分かるもののコピーを同封してください。
窓口で払わずに済む場合と、いったん払う場合
| 埼玉県内 | 埼玉県外 | |
|---|---|---|
| 通院・入院(21,000円未満) | 窓口負担なし(現物給付) | いったん払って後から請求(償還払い) |
県内で現物給付を実施している医療機関にかかるときは、マイナ保険証等とこども医療費受給資格証の両方を窓口で提示してください。どちらか一方では現物給付になりません。
1つの医療機関で1か月あたりの合計が21,000円以上になった場合は、県内でも必ず償還払いになります。入院したときはこれに当たることが多いので、領収書を必ず取っておいてください。
令和8年8月からの変更点
高額療養費制度の見直しに伴い、償還払いの手続きのときに、一部負担金が21,000円以上の場合は領収書とあわせて健康保険組合からの支払決定通知書等の提出を求められる場合があります(令和8年8月診療分から)。通知書は捨てずに取っておいてください。
対象にならないもの
支給の対象は保険診療による一部負担金です。次のものは対象外です。
- 健康診断、予防注射、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など保険診療にならないもの
- 健康保険組合から支給される高額療養費や附加給付金がある場合は、その額を除いた分だけが対象になります
- 学校や保育所などでけがをして、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度の対象になる場合は、そちらが優先されます
食事療養費(標準負担額)は、住民税非課税世帯等の方のみ助成の対象です。
ほかの制度が優先される場合
次のいずれかに当てはまる場合は、そちらが優先されます。
- 生活保護による保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所されている方
- 市の重度心身障害者医療費を受けている方
- 市のひとり親家庭等医療費を受けている方
また、朝霞市外へ転出した場合は、異動日の前日分までの診療が対象です。転出したら早めに転出先の市区町村で手続きしてください。
観光などの短期滞在の外国人の方は対象になりません。
問い合わせ先
こども部こども未来課こども給付係 048-463-2834です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。制度の内容は変わることがあるため、手続きの前に市のページかこども未来課で確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
