朝霞市内の幼稚園は8園すべてが「新制度未移行」です
無償化の内容は施設の種類で大きく変わります。朝霞市内の幼稚園8園はすべて「新制度に移行していない幼稚園」に該当し、通常保育は月額25,700円(令和8年10月1日からは28,000円)まで無償です(それを超える分は自己負担)。新制度に移行した幼稚園や認定こども園(教育利用)の通常保育は上限なく無償なので、同じ「幼稚園」でも扱いが違います。
誰が対象か
- 3歳児クラス以上で就学前の児童(幼稚園・認定こども園の教育利用は満3歳から対象)
- 3歳児クラス未満で、保護者が「保育の必要な事由」を有し、世帯の市町村民税が非課税の児童
「3歳児クラス」とは、その年度を迎えた時点(4月1日時点)で満3歳になっている児童です。令和8年度なら、生年月日が令和4年4月2日から令和5年4月1日までの児童が該当します。
施設ごとの上限額
- 保育園・認定こども園(保育利用) 無償(0〜2歳児クラスは有償)。現物支給
- 幼稚園(新制度移行)・認定こども園(教育利用)の通常保育 無償。現物支給
- 幼稚園(新制度未移行。市内8園)の通常保育 月額25,700円(令和8年10月1日からは28,000円)まで無償。現物支給
- 幼稚園の預かり保育 日額上限450円×利用日数を無償(月額上限11,300円まで。令和8年10月1日からは日額490円・月額12,300円)。償還払い
- 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター 合算して月額37,000円(令和8年10月1日からは40,300円)まで無償(3歳児クラス未満の非課税世帯は月額42,000円(令和8年10月1日からは45,700円)まで)。償還払い
預かり保育は月額の上限だけでなく日額450円(令和8年10月1日からは490円)という上限もある点に注意してください。また幼稚園で預かり保育が十分でない場合など、認可外保育施設等の利用も給付対象になることがあり、その場合は預かり保育を含めて合算し月額11,300円(令和8年10月1日からは12,300円)まで(3歳児クラス未満の非課税世帯は16,300円まで)の給付になります。
「償還払い」は自分で申請しないと戻りません
給付には2通りあります。
- 現物支給 利用料からあらかじめ給付額が差し引かれた金額を支払います
- 償還払い いったん利用料を全額支払い、あとから給付(還付)を受けます。利用料の領収書等を添えて市へ償還払いの申請をする必要があります。申請しなければ戻ってきません
どちらの方法でも、施設・サービスを利用する前に市から「認定」を受ける必要があります。利用を始めてから気づいても遡れないことがあるため、先に手続きしてください。
「保育の必要な事由」
預かり保育や認可外保育施設等の給付を受けるには「保育の必要な事由」が要ります。事由は父母のいずれかではなく、父母共に必要です。
- 労働 常時(月64時間以上)仕事をしている場合
- 妊娠・出産 母親が妊娠中または出産直後の場合(出産月および産前産後2か月ずつの合計5か月間)
- 疾病・障害 病気、負傷または心身に障害がある場合
- 介護・看護 病気、負傷または心身に障害のある親族等を常時介護・看護する場合
- 求職活動 起業の準備を含め継続的に行っている場合(入所日から起算して90日を経過する日の属する月の末日まで)
- 就学・訓練 常時(月64時間以上)就学または職業訓練を受けている場合
- その他 市長が認める事由
無料にならないもの
市は「すべての費用がかからなくなるわけではありません」としています。給食費、教材費、バス代、延長保育料等の実費徴収部分は無償化の対象外です(給食費は低所得世帯等の場合、主食費のみの負担で済むことがあります)。
ファミリー・サポート・センターは「預かり」だけ
ファミリー・サポート・センターは「預かり」のみが無償化の対象です。預かりと併せて提供される「送迎」は一体的に行われるため対象になりますが、「送迎のみ」の利用は対象外です。
対象施設は「確認」を受けたものに限られます
給付対象になるのは、運営等の基準を満たすとして所在する市区町村から事前に「確認」を受けた施設・サービスだけです。認可外保育については、朝霞市と他市区町村の基準が異なる場合、朝霞市からも「確認」を受けている必要があります。確認済みの施設一覧は市が公示しています。
認定の変更は、届け出た日からです。遡れません
ここが一番の落とし穴です。市は「届出日以前に遡って認定変更することはできません」としています。市が挙げている例がそのまま答えです。
新1号認定を受けている保護者が、4月1日に就職して、5月1日に新2号への認定変更を届け出た場合、新2号は5月1日からになります。4月分は遡って認定されません。つまり4月の預かり保育は無償化の対象外です。
就職・転職・出産・介護など、保育の必要な事由が変わることが分かった時点で、先に届け出てください。市も「必ず事前に届出してください」と書いています。なお、認定を受けている事由に該当しなくなった場合だけは例外です。
そもそも無償化の対象になるには、施設やサービスを利用する前に認定を受ける必要があります。必要書類が揃っていないと受け付けてもらえません。
市の様式でないと出し直しになります
就労証明書などの添付書類は朝霞市指定の様式で出します。市は「市指定の様式以外で提出された場合は、再提出していただきます」とはっきり書いています。勤務先が独自の様式を持っていても、市の様式を渡して書いてもらってください。
自営業(個人事業主)の方は、就労証明書に加えて自営の証明(確定申告書の写しまたは開業届の写し)も要ります。
事由ごとに認定される期間が違います
| 事由 | 認定される期間 |
|---|---|
| 労働 | 事由に該当する期間 |
| 妊娠・出産 | 出産月と産前2か月・産後2か月の計5か月間 |
| 疾病・障害 | 事由に該当する期間 |
| 介護・看護 | 事由に該当する期間 |
| 求職活動(起業準備を含む) | 認定された日から90日を経過する日の属する月の月末まで |
| 就学・訓練 | 事由に該当する期間 |
| その他(市長が認めるもの) | 事由に該当する期間 |
労働・介護・就学の「常時」は月64時間以上(休憩時間を含む)のことです。求職活動は90日で切れるので、その前に次の届け出が要ります。
事由が変わったのに届け出ないと、返金になります
認定区分が変わらない場合でも、保育の必要な事由が変わったら届出が必要です。そして市はこう書いています。
「認定を受けている保育の必要性の事由に該当しないことが判明した場合には、事実発生日まで遡って認定を取り消します。それに伴い、認定取り消しとなった期間に預かり保育等の補助を受給していた場合には、不正受給として市に返金していただくこととなります」
退職した、勤務時間が月64時間を下回った、介護が終わった。こうしたときに黙っていると、あとからまとめて返すことになります。変更は遡れないのに、取り消しは遡ります。この非対称を覚えておいてください。
変更内容ごとの提出書類
新1号の方が保育の必要な事由を得て新2号・新3号になる場合、父母それぞれの保育の必要性を証明する書類が要ります。父母ともに事由に該当している必要があるためです。
| 事由 | 添付する書類 |
|---|---|
| 労働 | 就労証明書(自営業は自営の証明も) |
| 妊娠・出産 | 母子手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ) |
| 疾病・障害 | 診断書または障害者手帳の写し |
| 介護・看護 | 介護・看護状況申告書と、被介護者の診断書または障害者手帳の写し |
| 求職活動 | 求職活動誓約書 |
| 就学・訓練 | 在学証明書または合格通知と、時間割表の写し |
住所や保護者が変わったとき、転園するときは「認定内容変更届出書」を出します。
新3号は、3歳児クラス未満で父母ともに保育の必要な事由に該当し、世帯の市町村民税が非課税であることが条件です。転入したばかりで市町村民税が確認できない場合は、非課税証明書も出します。
問い合わせ先
こども部保育課です。入所に関することは保育入所係(電話048-463-2836)、幼稚園等の無償化申請様式は保育課施設給付係が担当しています。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。上限額や対象施設は変わることがあるため、最新の内容は市の公式ページで確認してください。
