国民健康保険の葬祭費は5万円です
国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。支給額は5万円です。
亡くなった方ではなく、葬祭を行った方に対する給付です。申請も葬祭を行った方が行います。
2年の期限があります
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。葬儀の直後は手続きが立て込みますが、忘れずに申請してください。
加入して3か月以内のときは別の保険から
国民健康保険に加入してから3か月以内に亡くなった場合は、国民健康保険加入前の健康保険から支給されます。退職して国保に入ってすぐ、というときは、前の職場の健康保険に問い合わせてください。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(市の公式ページからダウンロードできます。記入例もあります)
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
- 会葬礼状等または葬儀費用の領収書…亡くなられた方と葬祭執行人の名前が記されているもの
- 葬祭を行った方の預金通帳の写しと本人確認書類(運転免許証など)
会葬礼状や領収書は、両方の名前が入っているかを確認してください。片方しか記載がないと受け付けられないことがあります。
支所・出張所でも受け付けます
葬祭費の支給申請は、内間木支所・朝霞台出張所・朝霞駅前出張所でも受付できます。市役所本庁舎まで行かなくても手続きできます。
住民登録上、同一世帯以外の方が手続きに来る場合は委任状が必要です。
問い合わせ先
健康部国保年金課国保給付係(電話048-463-0283)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。金額や取扱いは変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
