会社を辞めたとき、健康保険は国民健康保険に入るかいまの健康保険を任意継続するかのどちらかになります。どちらが安いかは人によって違いますが、比べる前に必ず確かめてほしいことがあります。
倒産・解雇・雇い止めなら、国保税が大きく下がります
朝霞市には非自発的な理由で失業した方の国民健康保険税を軽減する制度があります。届出をすると、失業した本人の前年の給与所得を「30/100(3割)」とみなして保険税を計算します。高額療養費などの所得区分の判定も同じく3割で計算されます。
この軽減を知らずに任意継続を選ぶと、損をすることがあります。金額が大きく変わるので、比べる前に国保年金課で軽減後の額を確認してください。
対象になるかは「理由コード」で分かります
雇用保険受給資格者証の「離職年月日 理由」欄にある2桁の理由コードを見てください。
- 特定受給資格者(倒産・解雇など)…11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者(雇い止めなど)…23、33、34
ほかの条件は、国民健康保険に加入していること、平成21年3月31日以降の離職であること、失業時に65歳未満であることです。
対象にならない場合
定年退職と自己都合による退職は対象外です。雇用保険に入っていなかった方も対象外です。また受給資格者証に「高」または「特」の表示がある方、緑色・橙色のラインがある方も対象になりません。
なお、もともと国保に入っていた方(社会保険が適用されない会社の従業員など)でも、失業して条件に当てはまれば対象になります。
いつまで軽減されるか
離職した日の翌日から翌年度末まで(最大2年間)です。会社の健康保険に加入するなど国保をやめた時点で軽減は終わります。
保険税と高額療養費では適用される期間が違います。市の例では、離職日が令和3年3月31日の場合、保険税の軽減は令和3年4月から令和5年3月まで、高額療養費などの軽減は令和5年7月診療分までです。
任意継続は市の窓口ではありません
任意継続は、それまで入っていた健康保険組合や協会けんぽの手続きです。朝霞市では扱っていません。市で確認できるのは国保側の保険料だけなので、両方の金額を知るには、勤め先の健康保険にも問い合わせてください。
いちばん多い失敗:脱退の手続きを忘れる
市ははっきり書いています。「職場の健康保険に加入しても、国民健康保険の脱退の手続きは必要です。自動で切り替わりませんので、届出をしてください」
就職して会社の健康保険に入っても、市に届け出ないと国保に入ったままになります。保険税を二重に払い続けることになるので、必ず届け出てください。
届出は14日以内。郵送もできます
市は加入・脱退とも14日以内の届出を求めています。職場の健康保険をやめたときの加入手続きは郵送でもできます。国民健康保険異動届に記入し、資格喪失証明書・退職証明書・離職票などを同封して国保年金課へ送ります。
窓口に行く場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)と、加入手続きのときは口座振替に使うキャッシュカードも持っていってください。住民登録上の別世帯の方が手続きする場合は委任状が要ります。
出典・最新情報
朝霞市「国民健康保険への加入・脱退手続きのご案内」と「倒産・解雇などで失業された方の国民健康保険税が軽減されます」(いずれも令和8年4月1日更新)をもとにまとめました。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
