交通事故など、相手(第三者)にけがをさせられたときも、国民健康保険を使って病院にかかれます。ただしそのまま黙って使ってはいけません。市への届出が必要です。
いちばん大事なこと:示談の前に必ず相談してください
市はこう書いています。「加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください」
示談は一度成立すると、あとから覆すのがとても難しくなります。相手や保険会社から示談を急がされても、先に国保年金課へ連絡してください。
なぜ届出が要るのか
けがの治療費は、本来なら加害者が負担すべきものです。国民健康保険はそれを一時的に立て替えているだけで、あとから加害者に請求します。市が誰に請求すればよいかを知るために、届出が必要になります。
どこに連絡するか
健康部 国保年金課 国保給付係、電話048-463-0283です。市のページには旧称の「保険年金課」と書かれていますが、現在の課名は国保年金課です。
出す書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(コピーで出す場合は、原本がどこにあるかを明記します)
- 誓約書
- 同意書
交通事故証明書がどうしても手に入らない場合は、交通事故証明書入手不能理由書を出します。いずれも市のホームページから様式と記入例をダウンロードできます。
出典・最新情報
朝霞市「交通事故にあったときの国民健康保険」(令和8年4月1日更新)をもとにまとめました。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
