保険・年金

朝霞市の第三者行為による傷病届について

交通事故など第三者の行為で負傷した場合の国民健康保険での届出手続きについて解説します。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二市の公式情報を2026年9月11日に確認

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交通事故など、相手(第三者)にけがをさせられたときも、国民健康保険を使って病院にかかれます。ただしそのまま黙って使ってはいけません。市への届出が必要です。

いちばん大事なこと:示談の前に必ず相談してください

市はこう書いています。「加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください」

示談は一度成立すると、あとから覆すのがとても難しくなります。相手や保険会社から示談を急がされても、先に国保年金課へ連絡してください。

なぜ届出が要るのか

けがの治療費は、本来なら加害者が負担すべきものです。国民健康保険はそれを一時的に立て替えているだけで、あとから加害者に請求します。市が誰に請求すればよいかを知るために、届出が必要になります。

どこに連絡するか

健康部 国保年金課 国保給付係、電話048-463-0283です。市のページには旧称の「保険年金課」と書かれていますが、現在の課名は国保年金課です。

出す書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(コピーで出す場合は、原本がどこにあるかを明記します)
  • 誓約書
  • 同意書

交通事故証明書がどうしても手に入らない場合は、交通事故証明書入手不能理由書を出します。いずれも市のホームページから様式と記入例をダウンロードできます。

出典・最新情報

朝霞市「交通事故にあったときの国民健康保険」(令和8年4月1日更新)をもとにまとめました。

あわせて確認したい手続き

あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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よくある質問

交通事故のけがで国民健康保険は使えますか。
使えます。ただし市への届出が必要です。治療費は本来加害者が負担すべきものなので、国保は一時的に立て替えて、あとから加害者に請求します。
示談を先に済ませてもよいですか。
いけません。市は「加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください」としています。
どこに連絡すればよいですか。
健康部 国保年金課 国保給付係(048-463-0283)です。市のページには旧称の「保険年金課」と書かれていますが、現在は国保年金課です。
どんな書類を出しますか。
第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、交通事故証明書、誓約書、同意書の5点です。交通事故証明書が手に入らない場合は交通事故証明書入手不能理由書を出します。
交通事故証明書はコピーでもよいですか。
コピーでも出せますが、原本がどこにあるかを明記してください。

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