国民健康保険からの支給は1児につき50万円
国民健康保険の被保険者が出産したときは、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合)。双子なら100万円です。
職場の健康保険(社会保険)に加入している方は、加入している健康保険から支給されます。この手続きは市ではなく、勤務先または健康保険組合です。
直接支払制度を使うかどうかで手続きが変わります
直接支払制度は、市(保険者)から医療機関へ直接支払う仕組みです。使えば、出産費用が50万円以内なら医療機関の窓口で支払う必要がありません。
- 出産費用が50万円を超えた場合…超えた分を医療機関に支払います
- 出産費用が50万円未満だった場合…差額を市に申請すれば受け取れます。申請しないと受け取れません
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 母子手帳…出生届出済証明および出生の状態が記載されている欄の写し
- 医療機関等からの出産費用がわかる領収・明細書…産科医療補償制度加入機関の印のあるもの
- 医療機関等と交わした直接支払制度の利用についての合意文書…「直接支払制度を利用しない」旨の記載のあるもの
- 世帯主の預金通帳の写し
領収・明細書に産科医療補償制度加入機関の印があるかを確認してください。合意文書も出産のときに医療機関で受け取る書類です。どちらも捨てないでください。
住民登録上、同一世帯以外の方が手続きに来る場合は委任状が必要です。
妊娠85日以上が対象です
出産育児一時金は妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産の場合も支給されます。つらい状況ですが、対象になる給付です。
問い合わせ先
健康部国保年金課国保給付係(電話048-463-0283)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。金額や必要書類は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
