出生届そのものは14日以内ですが、同じ日に済ませないと損をする手続きが2つあります。先にそこを書きます。
出生届と一緒にやるべき2つ(どちらも15日以内)
- 児童手当の認定請求 … 出生日の翌日から数えて15日以内。必要なものは、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、受給者名義の口座確認書類、受給者と配偶者の個人番号確認書類です
- こども医療費の受給資格登録 … 事由発生日の翌日から15日以内。これを過ぎると、原則として申請書の届出日が受給資格発生日になり、さかのぼれません
どちらも生計主(受給資格者)名義の口座が要ります。出生届の持ち物に生計主の健康保険情報と銀行口座が分かるものを加えておくと、一度で終わります。くわしくは朝霞市の児童手当と朝霞市のこども医療費をご覧ください。
出生届のきほん
| 届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
|---|---|
| 届出先 | 出生地/父母の本籍地/届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 父または母(父母が婚姻していない場合は母)。父母が届出人となることができない場合は市に相談 |
| 届出通数 | 1通 |
持ち物
- 出生証明書(出生届の右半分に医師等が証明したもの)
- 母子健康手帳
- 押印は任意。押印した方は押印した印鑑も用意してください
- (こども医療費等の申請に必要)生計主の健康保険情報、生計主の銀行口座が分かるもの
父母が外国籍の場合
上記に加えて、父母のパスポート、父母の婚姻証明書(原本)、婚姻証明書を英語もしくは日本語に訳したものが必要です。
子の名について
使える文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。
読み方(フリガナ)にも基準ができました
令和7年5月から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。市は次のように案内しています。
- 戸籍に記載されるフリガナは、漢和辞典などに掲載されている一般的な読み方などの基準があります
- 漢和辞典などで確認できない読み方については、出生届の提出時に資料の提出を求める場合があります。名前を決めるときに参照した辞典、新聞、雑誌、書類などの刊行物の写しを持参してください
- 提出した資料を確認し、必要に応じて管轄法務局に照会することがあります
珍しい読み方にする予定なら、出産前に根拠になる刊行物を用意しておくと当日あわてません。
問い合わせ
市民環境部 総合窓口課 戸籍窓口係(048-463-2617)。市役所の開庁時間は午前8時45分から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。
出典・最新情報
- 朝霞市「出生届」(2025年7月28日更新)
- 朝霞市「児童手当」
- 朝霞市「こども医療費支給制度の概要」(2026年8月8日更新)
持ち物や期限は変わることがあります。届出の前に市のページでご確認ください。
