保険料は月額17,920円です(令和8年度)
- 定額保険料 月額17,920円
- 付加保険料 月額400円
付加保険料を納めると老齢基礎年金に加算されます。ただし国民年金基金に加入している方は、付加年金に加入することはできません。
納め方は、日本年金機構から送付される納付書による現金払いのほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリがあります。その年度の保険料をまとめて前納すると割引される制度もあります。
納めるのが難しいとき
法定免除 障害年金や生活扶助を受けているとき、厚生労働省令で定める施設に入所しているときは、届出をすることで保険料が免除されます。
申請免除 本人・配偶者・世帯主の前年所得が政令で定める金額以下のとき、申請して承認を受けると免除または猶予されます。天災や失業により納付が著しく困難と認められる場合の特例免除もあります。
- 全額免除 保険料の全額が免除されます
- 一部免除 前年所得によって4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。免除されていない部分は納付する必要があり、納付しないと未納扱いになります
- 納付猶予 50歳未満で学生以外の方の納付が猶予されます
- 学生納付特例 政令で定める学校の学生本人の所得が一定額以下のとき、申請して承認を受けると納付が猶予されます
免除・納付猶予・学生納付特例は要件がそれぞれ異なるため、国民年金係への確認が必要です。
あとから納める(追納)
免除・納付猶予・学生納付特例を受けた方が、後に納付できるようになったときは、申し出により免除や猶予された保険料の全部または一部を納めて、将来の老齢基礎年金の額を増やせます。追納は10年前まで遡って納めることができます。ただし一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納できません。
出産・育児にともなう免除
産前産後期間の免除 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)が免除されます。ここでいう出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産・流産・早産された方も含まれます。平成31年4月から始まった制度で、出産日が平成31年2月1日以降の方の平成31年4月分以降の保険料が対象です。
育児期間の免除(令和8年10月1日から) 自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が、子が1歳になる(誕生日の前月)までの保険料の納付を免除される制度が、令和8年10月から始まります。
いちばん大事なのは、免除されても将来の年金が減らないことです。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 父母・養父母ともに使えます。第1号被保険者であれば、父親も対象です
- 所得要件も休業要件もありません
- 法定免除、免除・納付猶予、学生納付特例が承認された期間も、届出をすれば育児免除期間として扱われます
- すでに納めている期間の保険料は、充当または還付されます
対象になる人 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母です。子との親子関係が続いていることと子と同じ住所であることの両方を満たす必要があります。法律上の親子関係がある子(実子・養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている子も含まれます。
免除される期間
- 実母…産前産後免除期間(単胎妊娠は4か月、多胎妊娠は6か月)に引き続く9か月間
- 実父・養父母…子を養育することになった日の属する月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間
- 制度が始まる令和8年10月より前から養育していて、10月の時点で子が1歳未満の場合は、1歳の誕生日の前月までが対象になります
届出が必要な人 次の3つのどれかにあてはまる方です。
- 産前産後免除の届出をしていない実母
- 育児免除の要件を満たした実父・養父母
- 令和7年11月から令和8年6月までに生まれた1歳未満の子を養育する実父母・養父母
届出がいらない人 産前産後免除に該当した実母で、その免除期間が令和8年9月以降に終わったあとも引き続き子を養育していることを日本年金機構が確認できる方です(基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていて、マイナンバーを使った情報連携で親子関係と子と同一世帯であることが確認できる場合)。
届出のしかた
- 令和8年10月1日から、マイナポータルでの電子申請ができます
- 窓口は市役所1階16番 国保年金課です
- 持ち物は、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)と、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)です
- 養父母などが申請する場合は、被保険者と子の親子関係を確認できる書類が別に必要です
途中で要件を満たさなくなったときは、届出が必要です。子と同居しなくなった場合などは、要件を満たさなくなった日の翌日以降、すみやかに届け出てください。子が1歳になって期間が満了したときは、手続きはいりません。
問い合わせは健康部 国保年金課 国民年金係(048-463-0284)です。
届出
付加保険料申出届、法定免除該当届・非該当届、免除/納付猶予申請、学生納付特例申請、産前産後期間の免除などがあり、いずれも基礎年金番号が確認できるものと本人確認書類が必要です。手続きによって追加の書類(年金証書、入所や退所を証明する書類、雇用保険被保険者離職票、学生証、母子手帳や出生証明書など)が変わります。郵送でも受け付けています。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月23日確認)。保険料額は年度ごとに改定されます。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
