音の悩みは、相手が「ご近所」か「工場・事業所」かで、市にできることがまったく違います。ここを先に押さえてください。
ご近所の音(生活騒音)は、市でも止められません
市ははっきり書いています。「生活騒音は法令等により規制することができないため、一人ひとりのモラルやマナー、心遣いが必要です」
つまり、隣の家のピアノや足音について市に苦情を言っても、市が相手に命令することはできません。期待して電話すると落胆することになるので、先にお伝えしておきます。
市が生活騒音として挙げているのは次のようなものです。
- 家庭用機器…冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機など
- 家庭用設備・住宅の構造…空調機、バス・トイレの給排水、ドアの開閉音など
- 音響機器…ピアノ、ステレオ、テレビなど
- 生活行動に伴う音…話し声、笑い声、跳びはねる音など
- その他…自動車・バイクの空ぶかし、ペットの鳴き声、風鈴の音など
市が挙げている工夫は、時間帯に配慮する、音が漏れない工夫をする、音を小さくする工夫をする、ご近所とのコミュニケーションを大切にするの4つです。市は「誰もが加害者にも被害者にもなりうる」としています。
騒音計を7日間、無料で借りられます
「うるさい気がするけれど、どのくらいの音なのか分からない」というときのために、市が騒音計を無料で貸し出しています。あまり知られていない制度です。
- 対象…市内に居住、通勤、または通学している方(測定場所は朝霞市内に限ります)
- 期間…7日間以内
- 台数…1回につき1台。市が持っているのは1台だけなので、希望の日に借りられないことがあります(先着順)
- 申込…事前に電話、または環境推進課の窓口で直接。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 貸出・返却…平日のみ。貸出日の午前8時30分以降に窓口へ。返却は貸出日から7日以内の平日午後5時15分までに直接持参
借りるときに「朝霞市騒音計貸出申請書」を書いて出し、運転免許証など氏名・住所が確認できるものを見せます。通勤・通学の方は、勤務先や学校の所在地が確認できるものも要ります。
申込者・実際に使う方・窓口に来る方は同じ人でなければなりません。家族に代わりに取りに行ってもらうことはできません。
測定結果はあくまで参考値とされています。また適正に扱わずに壊した場合は、修理などの実費を負担することになります。
工場・事業所の騒音、振動、悪臭は市が相談を受けます
こちらは規制の対象です。市は「工場、事業所の騒音、振動、悪臭などの公害でお困りの方は御相談ください」としています。
事業者側の届出については、特定施設・特定建設作業(騒音・振動)の届出の様式が埼玉県のホームページにあります。提出するときは宛名を朝霞市長とし、各2部、機械の性能が分かる仕様書を添えて出します。屋外作業場にかかる騒音・振動についての資料も市が用意しています。
問い合わせ先
市民環境部 環境推進課、電話048-463-1504です。騒音計の貸出しの窓口は市役所の環境推進課です(市のページには5階55番窓口と書かれていますが、平成27年の案内なので、行く前に電話で確かめると確実です)。
出典・最新情報
朝霞市「騒音計の貸出しを行います!」(平成27年9月1日更新)、「生活騒音について考えましょう」(令和元年8月13日更新)、「工場、事業所における騒音、振動、悪臭」(平成26年12月25日更新)をもとにまとめました。いずれも市の更新から年数が経っています。借りる前・届け出る前に電話でご確認ください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
