犬を飼い始めたら、30日以内に登録します
狂犬病予防法で、生後91日以上の犬を飼い始めた方は30日以内に登録し、鑑札の交付を受けることが義務づけられています。登録は犬の生涯に1回です。交付された鑑札は飼い犬の首輪などに付けてください。
あわせて毎年1回の狂犬病予防注射も義務です。動物病院で注射を受けたら「狂犬病予防注射済証明書」を持って環境推進課で手続きし、注射済票の交付を受けます。注射済票も首輪などに付けます。
病気などのために注射が受けられないと獣医師に診断された場合は、市に申し出てください。
手数料
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 新規登録(鑑札の交付) | 3,000円 |
| 鑑札の再交付 | 1,600円 |
| 注射済票の交付 | 550円 |
| 注射済票の再交付 | 340円 |
朝霞市は毎年4月に集合狂犬病予防注射を実施しています。費用は1頭につき3,500円(注射料金2,950円+注射済票交付手数料550円)です。登録されている飼い主には案内のはがきが届きます。日程と会場は広報あさかでも案内されます。
集合注射を使わない場合は、動物病院で注射を受けたうえで、市の窓口で注射済票の交付を受けてください。
どこで手続きできるかが、手続きによって違います
- 新規登録(鑑札の交付)は環境推進課のみです。支所・出張所では受け付けていません
- 注射済票の交付は環境推進課のほか、すでに市に登録がある方が市から届いたはがき(犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書)をあわせて持参すれば、支所または各出張所でも手続きできます
引っ越し・譲渡・死亡のとき
- 市外から転入…登録事項変更の届出が必要です。前住所地の鑑札を持って市の窓口へ。前の鑑札と引き換えに朝霞市の鑑札が交付されます(手数料はかかりません)。前の鑑札を紛失している場合は再交付1,600円が必要です
- 市外へ転出…朝霞市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村に問い合わせてください
- 市内での転居・飼い主の氏名変更…登録事項変更の届出が必要です
- 譲り受けたとき…前の飼い主から鑑札と注射済票を必ず引き継いでから手続きしてください
- 犬が死亡したとき…死亡届出が必要です。市の窓口のほか電子申請でも手続きできます
ペットが亡くなったとき
飼い犬・飼い猫などの小動物の死体は、クリーンセンターへ直接持ち込むか、収集を依頼します。連絡先はクリーンセンター(電話048-456-1593)です。直接搬入・収集のいずれも有料です。
供養を希望される場合は、ペット専門の霊園などに相談してください。市が行うのは処理で、供養を伴うものではありません。
散歩とフンのこと
市には、散歩のしかたやフン尿についての相談が多く寄せられています。
- 排泄は家で済ませるか、フンは持ち帰ります(フンは可燃物として処分)
- 尿は水で流すか、ペットシーツで吸い取ります
- 犬を制御できる人が散歩させ、リードは短めに持ちます
- 鳴き声が近所の迷惑にならないよう、しつけをします
- 災害や飼い主の事情で飼い続けられなくなる場合も想定し、預け先を日頃から考えておきます
犬の飼い方についての相談は朝霞保健所(電話048-461-0468)です。市ではなく県の機関になります。
猫を飼うとき
市は次のことを呼びかけています。
- 終生飼養…猫の寿命は10年以上です。飼えなくなったときのための準備もしておきます。市はシニア世代の飼い主向けのチラシも作っています
- 屋内飼育…屋外は事故・感染症・失踪の危険があります
- 名札等の目印…迷い猫にしないためで、災害のときにも役立ちます
- 不妊・去勢手術…猫は1年に2〜3回妊娠し、1回に4〜8匹出産します。繁殖を望まない場合は手術を受けてください。発情に伴うケンカやスプレー行為、泌尿生殖器の病気を防ぐ効果もあります
- 入手方法…埼玉県動物指導センターや動物愛護団体で新しい飼い主を待っている猫がいます
よその猫に困っているとき
猫が敷地に入ってふん尿をするのは、そこが猫にとって快適だからです。市は、ひとつの方法だけでは慣れてしまうので複数を試すよう案内しています。
- 忌避剤をまく(市販の忌避剤、コーヒーかす、かんきつ類の皮、木酢液など)
- 構造物対策で侵入経路を断つ(市販の猫よけグッズ、トゲのある植物など)
- 追い払う(水をまく、ブザーや超音波発生器など)
遺棄や虐待は犯罪です。猫に直接危害を加えることは絶対にしないでください。
飼い主のいない猫にエサを与えている方へは、エサやり場所が近所の迷惑にならないか検討すること、決まった時間と場所で行い残ったエサはすぐ片付けること(置きエサをしない)、ふん・尿の後始末をすること、不妊・去勢手術をすることを市が求めています。
狂犬病予防協会の協力動物病院(12院)
朝霞保健所管内の狂犬病予防協会協力病院です。集合注射の日に都合がつかないときは、ここで受けて済票の交付を受けることになります。診療時間は各病院に直接確認してください。
| 市 | 病院 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 朝霞市 | あさか台どうぶつ医療センター | 東弁財3-16-13 | 048-460-5522 |
| くさか動物病院 | 北原2-12-22 | 048-203-6168 | |
| さかい動物病院 | 本町2-18-7 | 048-487-7032 | |
| 志木市 | アポロどうぶつ病院 | 幸町3-4-10 | 048-471-1287 |
| 金子動物病院 | 下宗岡3-3-24 | 048-474-7141 | |
| 志木いわい動物病院 | 柏町4-2-12 | 048-474-1222 | |
| ぬのかわ動物病院 | 中宗岡2-16-30 | 048-474-2022 | |
| 和光市 | 井口獣医科病院 | 新倉2-29-5 | 048-465-1112 |
| 林獣医科病院 | 新倉1-19-12 | 048-461-2318 | |
| 新座市 | あかり動物病院 | 栗原2-2-38 1F | 042-475-4566 |
| あべ動物病院 | 東北2-31-24 1F | 048-471-8100 | |
| シーサー動物病院 | 畑中2-5-2 | 048-458-0143 |
注射日が3月1日か3月2日かで年度が変わります
見落としやすい境目です。2026年3月2日から新年度(2026年度)の注射済票の交付が始まりました。注射日が3月2日以降なら新年度の済票が交付されますが、3月1日以前だと新年度の済票は交付されません。2025年度の済票は令和8年3月31日まで交付されますが、注射日が令和7年3月2日から令和8年3月1日までの場合に限られます。年度末に慌てて注射を受けるときは、日付を確かめてください。
浜崎ドッグランの登録証は、注射日から1年
浜崎ドッグランを使うには利用登録証が必要です。有効期限は、飼い犬が狂犬病予防注射を受けた日から1年です。市は「済票交付の際にドッグランの更新も行うとスムーズです」としています。注射のあと市の窓口に行くなら、一度で済ませてください。
犬猫が10頭以上になったら30日以内に届出(3万円以下の過料)
あまり知られていない決まりです。犬猫を10頭以上飼うことになった場合は、30日以内に知事への届出(保健所または県動物指導センター)が必要です。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は3万円以下の過料があります。保護活動などで頭数が増えたときに当たることがあります。
「飼いたいペット」より「飼えるペット」
市は動物愛護管理法の6つの責務(健康と安全の保持と迷惑防止、病気の知識と予防、逸走防止、終生飼養、繁殖制限、身元表示)を挙げたうえで、「自分のライフスタイルやペットと過ごせる時間、経済的なことなどを考えて、『飼いたいペット』より『飼えるペット』を選びましょう」と呼びかけています。
終生飼養について市が書いている一節は、飼う前に読んでおく価値があります。「ペットが介護を必要とすることも、人が老いとともに、適切に飼うことが難しくなることもありえます。飼えなくなったとき、預けられる人がいるのかなど、もしもの備えはできるでしょうか」。すでに飼っていて困っている場合については「ひとりで抱え込まずに、獣医師や飼い主仲間など身近な人に相談しましょう」とあります。
災害のときにペットと避難する方法は朝霞市のペット同行避難にまとめています。
問い合わせ先
市民環境部環境推進課環境推進係(電話048-463-1504)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。手数料や集合注射の費用は変わることがあるため、手続きの前に市の公式ページで確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
