朝霞市の緑化の取り組みのうち、お金が出るものを先に挙げます。庭や塀をいじる予定がある方は、工事の前に読んでください。
生け垣をつくると1メートルあたり1万円の補助が出ます
朝霞市生け垣等設置奨励補助金です。民有地に生け垣を設置する費用、生け垣を設置するためのブロック塀を撤去する費用の一部が補助されます。
市が示している例では、延長7メートル・21本のオリーブなどを自分で植えた場合、樹木費用68,880円に対して補助金額が68,880円、実質負担0円になっています。補助は1メートルあたり10,000円(1メートルあたり3本以上)が基準です。
この制度は生け垣だけではありません。多年生のつる性植物で緑化したフェンスの設置と既存フェンスの緑化も対象に加えられています。
市は「工事をする前に、まずはお気軽にお問い合わせください」としています。先に工事をしてしまうと使えないおそれがあるので、順番に気をつけてください。
なお、ブロック塀の撤去以外の項目(生け垣・緑化フェンスの設置など)は、ブロック塀等撤去費補助金交付制度と併用できます。
大きな木や樹林地には奨励金が出ます
保護地区・保護樹木制度(朝霞市緑化推進奨励金)です。朝霞市緑化推進条例に基づき、指定を受けると維持管理にかかる経費の一部として、年に1回、奨励金が交付されます。
指定の基準
- 保護地区…樹木が集団で生育している土地で面積が300平方メートル以上のもの、樹木のある神社または寺院の境内、その他市長が特に必要と認めたもの
- 保護樹木…高さ10メートル以上で、地上1.2メートルの高さの幹の周囲がおおむね1メートル以上のもの、または樹形が特に優れているもの
交付される額
指定からの経過年数で変わります。
- 保護地区…3年まではその年度の固定資産税相当額の30%以内、3年を超え6年までは40%以内、6年を超えると50%以内
- 保護樹木…3年までは樹木1本あたり1,800円、3年を超え6年までは2,400円、6年を超えると3,000円
指定を受けたあとの決まり
指定されると3年以上の継続が必要です。市が標識を設置します。周囲の住環境を損なわない状態での管理が求められ、指定の解除や変更、樹木の伐採には事前の届け出が必要です(それぞれ提出期限があります)。伐ってから届けるのでは間に合いません。
開発するときの緑化
市は「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づいて開発行為に伴う緑化基準を定め、開発・建築事業に対して緑化の協力を求めています。技術基準と提出書類の様式は市のホームページにあります。
寄附で緑を支える
朝霞市みどりのまちづくり基金への寄附を市が募っています。
問い合わせ先
都市建設部 みどり公園課 みどり公園係、電話048-463-0374です。
出典・最新情報
朝霞市「生け垣等設置奨励補助金をご活用ください」「保護地区・保護樹木制度(朝霞市緑化推進奨励金)」「開発行為に伴う緑化基準」をもとにまとめました。金額や対象は変わることがあるため、申請の前にみどり公園課へご確認ください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
