アスベスト(石綿)について、朝霞市のホームページに載っているのは2つだけです。珪藻土製品のことと、私道老朽管(石綿セメント管)布設替の補助金です。建物の解体工事にともなう届出については、市のページに案内がありません。
建物の解体・改修の届出は、市のページに案内がありません
当サイトは以前「大気汚染防止法にもとづくアスベスト除去作業の届出は朝霞市環境推進課で受け付けています」と書いていましたが、これは誤りでした。市のホームページ5,824ページを調べても「大気汚染防止法」という語が1回も出てきません(令和8年9月12日確認)。
市役所に行っても受け付けてもらえない可能性があります。解体や改修の前に、施工業者または埼玉県にご確認ください。
参考までに、騒音・振動の特定施設や特定建設作業の届出については、市が「宛名を朝霞市長とし、各2部」と案内しています。同じ工事に関する届出でも、法律ごとに出す先が違います。
珪藻土のバスマットなどを捨てるとき
石綿が混入している珪藻土製品が問題になりました。市の案内は次のとおりです。
- 石綿が混入している製品は、市では処理できません。クリーンセンターへの直接持ち込みもできません。対象製品と回収方法は厚生労働省のホームページで確認してください。
- 通常の使い方をしている限り、石綿が飛散するおそれはありません。ただし割れたり削れたりすると飛散するおそれがあります。心配な場合はビニール袋に入れ、テープでしっかり封をして保管してください。
- 石綿が混入していない珪藻土製品は、割ったり削ったりせず、袋に二重に入れて口を固く縛り、燃やせないごみの日に黄色いカゴの横に出します。1辺が50センチ以上のものは粗大ごみです。
私道の石綿セメント管を入れ替えるときは補助があります
市は平成20年度から、私道内に布設されている老朽管(石綿セメント管)を布設替する方に補助金を出しています。
条件は、配水管から分岐した老朽管(石綿セメント管)を私道内に持ち、各戸に給水されていること。私道の土地所有者と給水管所有者全員の承諾が必要です。
窓口は上下水道部 水道施設課 水道工務係(泉水2-13-1)、電話048-463-8699です。
健康被害の救済について
石綿による健康被害の救済は国の制度ですが、朝霞市のホームページには案内がありません。当サイトから制度の内容を説明することはしません。心配な方は、かかりつけ医か国の窓口にご相談ください。
出典・最新情報
朝霞市「石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品にご注意ください」(令和6年9月4日更新)、「私道老朽管(石綿セメント管)布設替に補助金」(令和2年10月28日更新)をもとにまとめました。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
