街路灯が消えていたら、市役所ではなく24時間の窓口へ
ここを間違えている方が多いところです。道路照明灯(街路灯)の不具合の連絡先は、令和3年4月から市役所ではありません。市は全灯のLED化を終えて、管理を事業者に委託しています。
| 連絡先 | 東芝ビルファシリティコールセンター |
|---|---|
| 電話 | 048-463-1474(年中無休・24時間対応) |
| メール | telc-bfcc@ml.toshiba.co.jp |
夜に気づいたその場で連絡できます。市役所の開庁時間を待つ必要はありません。通話料は発信者の負担です。
伝えることは2つだけです
- 管理プレートの4桁の番号(柱に貼ってあります)
- 不具合の内容(消えている、点滅している など)
メールで連絡すると、事業者から「(担当者名)@glb.toshiba.co.jp」または「(担当者名)@toshiba.co.jp」で受付完了メールが届きます。修繕の対応内容の連絡を希望する場合は、名前と連絡先を聞かれることがあります。
市が管理している街路灯の見分け方
市が管理しているほとんどの道路照明灯は、灯具のカバーが緑色またはグレーのタイプです。それ以外は、東京電力や自治会などが管理していることがあります。
また本町隧道・三原隧道・原畑隧道・越戸隧道の中の照明灯は市の管理です。トンネル内が暗いときも同じ窓口に連絡してください。
修繕は早期対応に努められていますが、内容によっては工事まで日数がかかることがあります。
道路の穴、側溝、ガードレールは道路整備課へ
道路そのものの傷みは市が直します。担当は道路整備課 道路管理係(048-463-0912)です。市役所代表ではなく、この直通のほうが早く話が通ります。
市が例として挙げている修繕の対象です。
- 舗装が剥がれて穴があいている…アスファルト合材で簡易補修ができます。合材は1日ほどで固まります(ただし、はがれやすくなります)
- 道路にクラック(亀裂)が入っている…簡易修繕はできず、大きな修繕が必要になります
- L形側溝や集水桝のぐらつき…ぐらついている部分のみ修繕できます
- 車がぶつかって曲がったガードパイプ、車幅制限ポール
- 集水桝の破損、つまりによる水たまりや悪臭
- ごみや枯葉がつまった横断側溝
- 鳥の糞などで汚れた道路の清掃
場合によっては対応できないこともあります。気になったらまず電話で相談してください。
木の枝が道路に出ているとき
ここには線引きがあります。
- 市が管理している樹木…市が剪定します
- 民地(個人の土地)から道路へ伸びている樹木…市はその樹木の所有者に剪定を依頼します。市が勝手に切ることはできません
自宅の木が道路にはみ出している場合は、通行の妨げになる前に自分で剪定してください。市も「道路に張り出した樹木せん定のお願い」を出しています。
私道を直すときの補助金
私道の舗装や排水施設を設置する工事に、市が補助金を交付しています。次の条件をすべて満たす必要があります。
- 道路幅員が原則として4メートル以上であること
- 私道の両端が公道に接続していること(公道に1か所のみ接続の場合は、私道の延長が20メートル以上で、かつ受益戸数が3戸以上)
- 私道敷地の所有者の同意を受けていること
- 一度補助を受けたことのある私道は、10年を経過していること
市は「来年度、本制度の活用をお考えの場合は、早めに道路整備課にご相談ください」としています。年度の予算が関わるため、工事の直前では間に合いません。詳しい条件は「朝霞市私道整備事業補助金交付要綱」に書かれています。
なお、私道の給水管を引き直す場合は水道施設課の別の補助金があります。上下水道のページにまとめています。
どこに言えばいいか、早見表
| 困りごと | 連絡先 |
|---|---|
| 街路灯が消えている・点滅している | 東芝ビルファシリティコールセンター 048-463-1474(24時間) |
| 道路の穴、側溝、ガードレール、街路樹 | 道路整備課 道路管理係 048-463-0912 |
| カーブミラー、路面表示、歩道橋 | まちづくり推進課 交通政策係 048-463-1514 |
| 信号機の設置 | 朝霞警察署(市ではありません) |
| 水道の漏水 | 水道施設課 水道管理係 048-463-1204(夜間・休日も同じ番号) |
| 公園・児童遊園地 | みどり公園課 048-463-0374 |
国道と県道は市の管轄ではありません。国道は国土交通省、県道は埼玉県が管理しています。どちらか分からないときは道路整備課に聞けば教えてもらえます。
道路に置いてはいけないもの
市は「道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください」と呼びかけています。車の乗り入れのために歩道の段差へブロックを置くのはよく見かけますが、通行の妨げになり、事故のもとになります。
そのほかの手続き
- 道路占用許可申請…工事などで道路を一時的に使うとき
- 道路工事施行承認申請(道路法24条申請)…自分で道路の工事をするとき
- 境界証明・幅員証明の申請…家を建てるときや土地を売るときに必要になることがあります
- 道路台帳図等の閲覧
- 私道の寄附採納…私道を市に寄附する手続き
いずれも道路整備課が窓口です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。連絡先や条件は変わることがあるため、確認してから連絡してください。
- 道路照明灯の修繕に関する受付窓口が変わります(朝霞市)
- 道路修繕工事・維持管理(朝霞市)
- 私道の整備費用の一部を補助する制度(朝霞市)
- 道路に張り出した樹木せん定のお願い(朝霞市)
- 道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください(朝霞市)
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
