自転車のルールは令和6年11月1日に大きく変わりました。知らないまま乗っていると、思っていたより重い罰になります。
朝霞市で実際に起きている事故(令和7年)
市の統計書「統計あさか」に、人身事故の件数が載っています。令和7年は225件、死者2人、負傷者252人でした。物損事故は含みません。
| 年次 | 件数 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 | 272件 | 1人 | 322人 |
| 令和4年 | 283件 | 0人 | 320人 |
| 令和5年 | 241件 | 0人 | 285人 |
| 令和6年 | 286件 | 2人 | 309人 |
| 令和7年 | 225件 | 2人 | 252人 |
高齢者と子どもでは、危ない場面が違います
市は高齢者と子どもの事故を、歩行中・自転車乗車中・二輪四輪乗車中に分けて公表しています。令和7年は高齢者19人、子ども17人でした。
| 高齢者 | 子ども | |
|---|---|---|
| 歩行中 | 10人 | 7人 |
| 自転車乗車中 | 2人 | 8人 |
| 二輪四輪乗車中 | 7人 | 2人 |
| 合計 | 19人 | 17人 |
高齢者は歩行中が半分を超え、子どもは自転車乗車中がいちばん多くなっています。守り方が違うということです。
5年分で見ると、高齢者は40・45・35・41・19人と推移し、令和7年は大きく減りました。子どもは28・24・18・22・17人と推移しています。
ながらスマホの罰則(令和6年11月1日施行)
自転車に乗りながらスマートフォンを使う行為の罰則が整備されました。
- 交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- それ以外で、手に携帯電話を持って通話したり画面を見たりした場合…6月以下の懲役または10万円以下の罰金
改正前は5万円以下の罰則(埼玉県公安委員会)でした。懲役が入ったのが大きな変化です。
自転車の酒気帯び運転にも罰則ができました
これまでは「酒酔い運転」だけが処罰の対象でしたが、酒気帯び運転にも罰則ができました。
- 酒気帯び運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金(改正前は罰則なし)
- 酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金(変更なし)
酒気帯びとは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態です。
手助けした人も罰せられます
ここは特に見落とされがちです。本人だけでなく、周りの人にも罰則が適用されます。
- 自転車を提供した人…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 同乗した人、お酒を提供した人…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
ヘルメットは努力義務(令和5年4月1日から)
道路交通法の改正で、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。運転する本人だけでなく、人を乗せるときはその人にも、子どもが運転するときは保護者が子どもにもかぶらせるよう努めることとされています。
市は「自転車利用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています」としています。さらに「ヘルメット非着用者は、着用者に比べて致死率が約2.1倍高くなる」(平成30年から令和4年の合計。埼玉県および警察庁のホームページより引用)とも書いています。
自転車保険は義務です(平成30年4月1日から)
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者等の自転車損害保険等への加入が義務づけられています。事故の被害者の救済と、加害者の経済的負担の軽減が目的です。まだ入っていない方は加入してください。
モペット(ペダル付原動機付自転車)は「バイク」です
ペダルが付いていても、モーターだけで走れるものは自転車ではありません。市ははっきり「原動機付自転車(原付)又は自動車に分類されます」としています。
電動アシスト自転車とは全く別物です。電動アシスト自転車はモーターだけでは走れません。
モペットを持っている場合は標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。走行には原付または自動車としての交通ルールが適用されます。
私道の見通しが悪いときはカーブミラーの補助があります
道路反射鏡設置工事補助金制度です。市内の私道で見通しが悪く危険な場所に反射鏡を設置する、または既にある反射鏡を修繕する方が対象です。
補助額は設置工事費の3分の2以内、10万円が限度です(令和5年4月1日から拡充されました)。事務費や工事雑費は含みません。設置工事は市の指定業者が行います。
条件
- 公道に接続していること(公道から他の公道に接続している私道は除く)
- 見通しが悪く、車両の出入りが頻繁な場所であること
- 反射鏡の設置による受益戸数が5戸以上であること
- 設置場所の土地所有者の同意を得ていること
国有地・公有地・社有地内の私道は対象外です。申請には申請書のほか、設置場所の案内図、工事設計図、土地所有者の承諾書が要ります。
次の朝霞市のページをもとにまとめました。- 自転車利用時はヘルメットを着用しましょう!(令和5年6月12日更新)
- 「歩きスマホ」や「ながら運転」は絶対にやめましょう!
このほか、自転車のながらスマホと酒気帯び運転の罰則、自転車保険の義務化、ペダル付原動機付自転車の標識、道路反射鏡設置工事補助金制度の各ページも参照しています。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
