出産費用は医療機関によって大きく異なります。朝霞市は医療機関ごとの出産費用を公表していません。当サイトも独自の相場を示すことはしません。金額は出産予定の医療機関に直接確認してください。
このページでは、公的にいくら支給されるのか、何が自己負担になるのかを市の公式情報から整理します。ここが分かれば、医療機関に見積もりを聞いたときに自己負担がいくらになるか計算できます。
出産育児一時金は1児につき50万円
国民健康保険の被保険者が出産したとき、1児につき50万円が世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産も含みます。
対象は朝霞市国民健康保険に6か月以上加入している被保険者です。加入期間が6か月未満でも支給される場合があるため、該当しそうな方は国保給付係に問い合わせてください。他の健康保険で支給される場合は、朝霞市国民健康保険では申請できません。会社の健康保険に入っている方は、各健康保険組合が窓口です。
受け取り方が3つあります
- (1) 直接支払制度 医療機関等が本人に代わって申請と受取を行います。自分で申請する必要はありません。出産費用を一時的に全額支払う負担がなくなります
- (2) 受取代理制度 あらかじめ市に申請しておくと、出産後に市から直接医療機関等へ支払われます。利用できるのは、支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで1か月以内または妊娠4か月以上の出産で、医療機関等の同意が得られた場合です
- (3) どちらも使わない場合 医療機関等との合意文書に「利用しない」と記載し、出産後に市へ申請します。確認後、口座振込で支給されます。支所・出張所でも受け付けています
医療機関によっては(1)や(2)を利用できない場合があります。出産予定の医療機関から事前に確認されます。
費用が50万円に満たなかったときは差額を請求できます
直接支払制度を使った場合でも、出産費用が支給額に満たなかったときは、差額を市に申請できます。自動では振り込まれません。領収・明細書を確認して、50万円を下回っていたら申請してください。
帝王切開などで健康保険が使われる場合
帝王切開は健康保険の対象になり、自己負担が高額になったときは高額療養費の対象になります。マイナ保険証を使って受診する場合、限度額適用認定証は原則として申請が不要です。詳しくは高額療養費制度をご覧ください。
申請に必要なもの(直接支払・受取代理を使わない場合)
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 母子手帳(出生届出済証明および出生の状態が記載されている欄の写し)
- 医療機関等からの出産費用がわかる領収・明細書(産科医療補償制度加入機関の印のあるもの)
- 世帯主の預金通帳の写し
住民登録上、同一世帯以外の方が手続きに来る場合は委任状が必要です。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。支給額や要件は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
