お子さんの言葉や行動で気になることがあるとき、どこに電話すればいいのかが分かりにくい分野です。朝霞市と埼玉県で窓口が分かれており、診断がなくても使えるものもあります。市が公表している情報から、順番に整理しました。
まず、無料で相談できる専用ダイヤルがあります
朝霞市は令和5年10月1日から朝霞市障害児等療育支援事業を実施しています。市内の児童発達支援センターである元気キッズチルズに委託していて、関係機関との連携が中心ですが、市は発達の気になるお子さんを抱える市民の相談対応も行っていると案内しています。
| 相談専用ダイヤル | 048-423-5667 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(事前予約が必要です) |
| 委託先 | 株式会社SHUHARI 元気キッズチルズ(朝霞市浜崎79-1) |
この事業には、医療的ケア児支援連携強化事業も含まれます。医療的ケア児等コーディネーターが災害時個別支援計画の作成や、就学を見据えた関係機関との連携を行います。
朝霞市の児童発達支援センターは2か所です
市は、障害児のライフステージに沿って切れ目のない支援を提供するため、2つのセンターを設置しています。
- 元気キッズチルズ(朝霞市浜崎79-1)… 2022年6月開所。朝霞市単独では初の児童発達支援センターです。保育士・指導員のほか言語聴覚士、作業療法士、看護師などが在籍し、肢体不自由児や医療的ケアが必要な児童への療育支援体制、相談支援事業所も併設しています。問い合わせは048-260-6312(相談専用ダイヤルとは番号が違います)
- みつばすみれ学園 … 未就学児で発達に遅れや育ちにくさを抱えるお子さんに、状況に合わせた療育を設定します。家族支援を含む包括的な療育を行っています
診断がなくても使える県のセンターがあります
埼玉県は地域療育センターを県内9か所に設置しています。朝霞市は埼玉県南西部にあたります。作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、臨床心理士、臨床発達心理士などの専門職が、アセスメントで子どもの特性を把握し、その子に合った個別療育を提供します(専門職の配置はセンターごとに異なります)。
- 対象は発達障害の特性が気になる、就学前から小学校3年生までのお子さんです
- 発達障害の診断の有無にかかわらず利用できます
- 埼玉県内(さいたま市を除く)にお住まいの方に限られます
- 医療機関で発達障害に関するリハビリテーションを受けている方は対象外です
年齢で相談先が変わります
- 18歳までのお子さんとご家族 … 埼玉県発達障害総合支援センター
- 19歳以上の方とご家族 … 埼玉県発達障害者支援センター まほろば
- 就労を希望する方 … 発達障害者就労支援センター(ジョブセンター)が、相談から就労、職場定着までを支援します
こども相談係と家庭児童相談室は保健センターへ移りました
令和7年4月1日のこども家庭センター開設にともない、令和7年3月24日から、こども相談係と家庭児童相談室が保健センター内に移転しています。古い案内をお持ちの方はご注意ください。電話番号は変わっていません。
| 移転先 | 朝霞市本町1-7-3(朝霞市保健センター内)。東武東上線朝霞駅南口から徒歩約10分、わくわく号 膝折・溝沼線と根岸台線の朝霞市役所下車 徒歩約2分 |
|---|---|
| 家庭児童相談室 | 048-463-2231(9時30分から17時00分)… こどものしつけやかかわり方の相談 |
| こども相談係 | 048-463-0364(8時30分から17時15分)… ショートステイ事業の受付、児童虐待に関する情報提供など |
いずれも土曜・日曜・祝日・年末年始は休みです。
家庭児童相談室は0歳から18歳までのお子さんに関するさまざまな問題を専門の相談員が受けており、お子さん自身からの相談も受け付けています。なお市の別のページでは窓口の受付時間は午後4時までと案内されています。電話は午後5時まで、窓口に行くなら午後4時まで、と覚えておくと確実です。
学校のことなら子ども相談室です
いじめ・不登校・しつけ・非行・交友関係など、学校や家庭生活の相談は朝霞市子ども相談室(浜崎3-6-24)が受けています。朝霞台駅・北朝霞駅から徒歩約5分、わくわく号は全線の北朝霞駅前下車 徒歩約5分、駐車場は3台です。
- 電話相談・来室相談とも月曜から金曜の9時00分から16時00分(来室は事前連絡をお願いされます)
- 電話は048-471-8080 と 048-487-1234
- Eメールでも相談できます(携帯電話からも送信可能)。PCメールを受信拒否にしていると返信が届かないことがあります
- 心理学者と精神科医による相談も定期的に行われています。それぞれ毎月1回で、予約が必要です。事前に相談員との面談をお願いされます
市が示している発達障害の定義
発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと定義されています。市は特性を本人や家族、周囲がよく理解し、その人にあったやり方で工夫できれば、持っている本来の力が生かされるようになると説明しています。
出典・最新情報
- 朝霞市「朝霞市障害児等療育支援事業が始まりました」(2024年1月24日更新)
- 朝霞市「発達障害」(2024年11月25日更新)
- 朝霞市「こども相談係及び家庭児童相談室移転のお知らせ」(2026年4月1日更新)
- 朝霞市「朝霞市子ども相談室」(2024年3月12日更新)
窓口や電話番号は変わることがあります。行く前に市のページか電話でご確認ください。
