住民税からの控除に、市への申告は要りません
朝霞市は「所得税の年末調整や確定申告で住宅借入金等特別控除の申請をすれば、市民税・県民税での申告は不要」としています。勤務先の年末調整か確定申告で手続きしていれば、住民税のほうは自動で計算されます。市役所で別に何かする必要はありません。
逆にいうと、年末調整か確定申告をしていなければ住民税からも引かれません。初年度は確定申告が必要です。
住民税から引かれるのは「所得税で引ききれなかった分」だけ
住宅ローン控除はまず所得税から引かれます。それでも引ききれなかった分があるときに、市民税・県民税の所得割から引かれます。所得税で全額引けていれば、住民税からは引かれません。
住民税から引かれる額は、次のいずれか少ないほうです。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(A)× 5%または7%(住み始めた時期によって変わります)
(A)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額を指します。
住み始めた年で上限が変わります
市が公表している一覧です。上限額は住民税から引かれる額の上限です。
| 居住した時期/種類 | 割合 | 上限 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 平成26年4月〜令和3年12月 (特定取得または特別特定取得) | (A)×7% | 136,500円 | 10年 |
| 特別特定取得のうち契約日が一定期間内のもの | (A)×7% | 136,500円 | 13年 |
| 特別特例取得 | (A)×7% | 136,500円 | 13年 |
| 令和4年・令和5年・令和6年・令和7年 (新築または買取再販住宅) | (A)×5% | 97,500円 | 13年 |
| 令和3年以前の特定取得等非該当 令和4年以降の中古住宅 | (A)×5% | 97,500円 | 10年 |
令和6年・令和7年に住み始めた方で省エネ住宅等に該当しない場合は控除期間が10年になります。省エネ住宅等の基準は国土交通省のホームページで確認してください。
上の表の「特別特定取得のうち契約日が一定期間内のもの」は、注文住宅なら令和元年10月1日から令和2年9月30日まで、分譲住宅等なら令和元年12月1日から令和2年11月30日までに契約したものを指します。「特別特例取得」は、注文住宅なら令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅等なら令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約したものです。控除期間13年のうち11年目から13年目は、控除可能額の算出方法が異なります。
用語の意味
- 特定取得…住宅取得等にかかる金額に含まれる消費税率が8%である取得
- 特別特定取得…同じく消費税率が10%である取得
制度そのものは国の制度です
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築等をし、一定の要件を満たした場合に、年末残高をもとに計算した金額を所得税額から控除する国の制度です。
床面積や所得の要件、控除率、控除期間は税制改正で変わります。市も「令和4年度税制改正により、令和4年以降居住の方について適用要件や控除額が変更されています。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください」としています。このページでは、市が公表している住民税側の取り扱いだけを載せています。所得税側の要件は国税庁で確認してください。
どこに聞けばよいか
- 所得税の住宅ローン控除、確定申告…朝霞税務署
- 住民税からの控除、住民税額の確認…朝霞市 課税課市民税係
- 売却や相続がからむ相談…市役所の無料税務相談が使えます。毎月第3月曜日(祝日の場合は翌日)午後1時から4時30分、予約は課税課庶務係048-463-2851。詳しくは確定申告のページに書いています
なお、朝霞市には住宅の取得そのものに対する補助金はありません。使える補助については住宅取得の支援にまとめています。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。税制改正で内容が変わるため、申告の前に市の公式ページと国税庁で確認してください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
