住民税(市民税・県民税)には、計算した税額から直接引かれる税額控除があります。市が挙げているのは調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、外国税額控除、配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の6つです。
住宅ローン控除は、市に申告しなくてかまいません
いちばん問い合わせが多いところだと思います。市はこう書いています。「所得税の年末調整や確定申告で住宅借入金等特別控除の申請をすれば、市民税・県民税での申告は不要」
つまり勤務先の年末調整か確定申告さえしていれば、市役所で別に手続きをする必要はありません。
いくら引かれるか
住民税から引かれるのは、所得税で引ききれなかった分です。次の2つのうち少ないほうの額になります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等 × 5% または 7%(住み始めた時期によって変わります)
上限は住み始めた時期で違います。市の表によると、令和4年以降に住み始めた新築・買取再販住宅は「課税総所得金額等×5%・最大97,500円・控除期間13年」、平成26年4月から令和3年12月までの特定取得は「×7%・最大136,500円・控除期間10年」などとなっています。
令和4年度の税制改正で、令和4年以降に住み始めた方は適用要件や控除額が変わっています。
調整控除には2,500円の下限があります
所得税と住民税で人的控除(配偶者控除・扶養控除・障害者控除など)の額が違うため、その差を埋める控除です。
計算した額が2,500円未満になる場合は2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)になります。
ただし令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える方には適用されません。
計算のしかた
- 課税所得が200万円以下…「人的控除額の差の合計+5万円」と「課税所得」の小さいほうの5%(市民税3%・県民税2%)
- 課税所得が200万円超…{人的控除額の差の合計+5万円 −(課税所得−200万円)}の5%
人的控除額の差は、障害者控除が1万円(特別障害者10万円、同居特別障害者22万円)、寡婦控除1万円、ひとり親控除は母5万円・父1万円、一般の扶養親族5万円、特定扶養親族18万円、老人扶養親族10万円、同居老親等13万円などです。
配当控除
配当には法人税と所得税・住民税がかかるため、二重課税を調整する控除です。課税総所得金額が1,000万円以下の場合、利益の配当は市民税1.6%・県民税1.2%、私募証券投資信託等(外貨建以外)は市民税0.8%・県民税0.6%、外貨建投資信託は市民税0.4%・県民税0.3%です。1,000万円を超える部分は、それぞれ半分の率になります。
問い合わせ先
配偶者特別控除など個別の判断が要るものについて、市は課税課市民税係へ問い合わせるよう案内しています。
出典・最新情報
朝霞市「税額控除」(令和7年12月12日更新)をもとにまとめました。税制は毎年変わるため、申告の前に市のページと国税庁のホームページでご確認ください。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
