住家の被害認定調査・り災証明書の申請(令和8年6月台風)
令和8年6月の台風で住まいに被害を受けた方向けの被害認定調査・罹災証明書の案内です。床下浸水なら、自分で撮った写真で判定する「自己判定方式」により現地調査なしで申請できます。8月の大雨の際も同じ仕組みが使われました。
6月の台風で床下浸水などの被害を受けた方、罹災証明書の取り方を知りたい方
調査の申し込みは課税課 固定資産税係(048-463-2875)、店舗や事務所など住家以外は産業振興課(048-463-1903)へ。被害状況の確認のため、災害から1か月以内の申請が呼びかけられました。
最も大切なのは記録です。片付けや修繕を始める前に、浸水の高さがわかるようメジャーをあてた写真、建物全景(原則4面)・表札・被害箇所の写真を必ず残してください。
自己判定方式が使えるのは、木造の住家で被害が床下浸水(準半壊に至らない程度)にとどまり、写真で確認できる場合。現地調査の立ち会いが不要になり、比較的短期間で罹災証明書を取得できます。申請は窓口か電子申請で。床上浸水以上や非木造は現地調査での判定になります。
市の職員は調査時に名札(身分証明書)を携行しています。不安な場合は提示を求めてください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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