マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求方法
マイナンバー入りの住民票の写しは、請求時に「マイナンバー記載」を申し出ることで交付されます。ただし提出先がマイナンバーを求めていないと受け取ってもらえないことがあるため、事前確認が大切です。
勤務先や年金・保険の手続きなどでマイナンバー入りの住民票を求められた方
まず、提出先に「マイナンバー入りの住民票が必要か」を確認してください。求められていないのにマイナンバー入りを出すと、受け取りを断られる場合があります。
本人または同一世帯の方が請求する場合は、窓口の請求書に必要事項を書き、マイナンバーを記載する旨を必ず申し出ます。本人確認資料は、顔写真付き(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)なら1点、顔写真なし(資格確認書・年金手帳・介護保険証等)なら2点必要です。
別世帯の代理人が請求する場合は、「個人番号入り」と明記された委任状が必要で、住民票は窓口では渡されず、本人の住民登録地へ郵送されます(郵送料は請求者負担・切手持参)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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