行政用語
景観条例
けいかんじょうれい
意味・解説
良好な景観の形成を図るために自治体が定める条例です。建物の高さ制限や色彩の規制、景観重要建造物の指定などを定めます。
使用例
景観条例に基づき、朝霞市の一定区域では建物の外壁の色彩に配慮が求められている。
カテゴリ:行政用語
景観条例朝霞市まちなみ景観
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この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。