選挙用語
被選挙権
ひせんきょけん
意味・解説
選挙に立候補する権利のことです。市議会議員の被選挙権は満25歳以上の日本国民で、その市区町村の選挙人名簿に登録されている方に認められます。
使用例
わたなべ竜二は被選挙権を行使し、朝霞市議会議員選挙に立候補した。
カテゴリ:選挙用語
被選挙権立候補25歳市議会議員
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この用語に関するよくある質問

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。