市内介護事業所に対する行政処分
朝霞市は、市内の地域密着型通所介護事業所「スリーベルデイ朝霞」に対し、介護保険法にもとづく行政処分を行いました。令和8年10月1日から12月31日まで、新規の利用者の受入が停止されます。
このお知らせは、市内介護事業所に関心のある市民の皆様に届けられます。
朝霞市は令和8年9月16日、市内の地域密着型通所介護事業所「スリーベルデイ朝霞」(大字上内間木719-3、株式会社スリーベル)に対し、介護保険法第78条の10の規定にもとづく行政処分を行いました。
利用している方・これから探す方へ
- 処分の内容…指定の一部効力停止3月(新規利用者の受入停止)
- 期間…令和8年10月1日から12月31日まで
- 処分年月日…令和8年9月16日
この期間は新しく利用を始めることができません。通所介護の事業所を探している方は、ケアマネジャーに相談してください。すでに利用している方への影響は、市の発表からは読み取れません。心配なときは市の介護保険課に確認してください。
処分の理由
市は理由を人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号)としています。元管理者が利用者の預金口座から、令和7年2月から同年6月までの間に、複数回にわたり利用者の同意なく現金を引き出し、私的に利用したためです。
市の今後の対応
市は、法令を遵守した事業運営をするよう、朝霞市地域密着型サービス事業者等指導要綱にもとづいて継続的に指導するとしています。
問い合わせ先
朝霞市 健康部 介護保険課 介護保険係 電話 048-463-1719
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る