[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fpacjrmNitZ90ZZ5ApXrIBANvhuZtmzcBfkqLFVVlmxk":3},{"slug":4,"sourceUrl":5,"checkedAt":6,"title":7,"category":8,"description":9,"content":10,"keywords":11,"relatedTopics":18,"faq":35,"sameCategory":60,"relatedNews":93},"shisei-iken","https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F5\u002Fsihenoiken-yobo.html","2026-09-15","朝霞市に意見を届ける方法｜意見・要望、情報公開請求、市政モニター","届出・手続き","朝霞市に意見を伝える5つの手段と使い分けです。市への意見・要望は回答希望なら2週間以内に返事が来ます。情報公開請求は原則15日以内に決定、閲覧は無料。市政モニターは案内が来ていなくても自分から登録できます。","\u003Ch2>いま意見を出せる案件（2026年9月15日現在）\u003C\u002Fh2>\u003Cp>市民コメントは\u003Cstrong>募集期間が決まっていて、過ぎたら出せません\u003C\u002Fstrong>。2026年9月15日の時点で募集中のものは次の2件です。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>使用料・手数料の見直しに関する基本方針（素案）\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>令和8年10月13日（火曜日）必着\u003C\u002Fstrong>（令和8年9月14日から）。公共施設の使用料や手数料に\u003Cstrong>統一的な算出ルール\u003C\u002Fstrong>を定めるための方針です。市は、エネルギー価格や物価の上昇で施設維持管理費が増える一方、\u003Cstrong>長期間 使用料・手数料が据え置かれている\u003C\u002Fstrong>ため利用者負担が適正に確保されていない、と説明しています。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>参考資料として\u003Cstrong>使用料の改定案\u003C\u002Fstrong>、\u003Cstrong>手数料の改定案\u003C\u002Fstrong>、\u003Cstrong>コンビニ交付手数料の改定案\u003C\u002Fstrong>のPDFが公表されています\u003C\u002Fli>\u003Cli>提出は郵送・ファクス・電子メール（\u003Cstrong>seisaku_kikaku@city.asaka.lg.jp\u003C\u002Fstrong>）または政策企画課の窓口へ直接。\u003Cstrong>匿名と電話は受け付けられません\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003Cli>メールは件名を「使用料・手数料の見直しに関する基本方針（素案）の意見」とし、\u003Cstrong>添付ファイルを使わず本文に記載\u003C\u002Fstrong>します\u003C\u002Fli>\u003Cli>担当は市長公室 政策企画課 政策企画係（\u003Cstrong>048-463-3089\u003C\u002Fstrong>）。くわしくは\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F2\u002Fshiminkoment-shiyouryou.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">朝霞市「市民コメント 使用料・手数料の見直しに関する基本方針（素案）」\u003C\u002Fa>（2026年9月14日更新）\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>資料は市ホームページのほか、市政情報コーナー、内間木支所、各出張所、\u003Cstrong>各公民館（中央公民館を除く）\u003C\u002Fstrong>、図書館（北朝霞分館を含む）、市民会館（ゆめぱれす）、斎場、各市民センター、産業文化センター、自転車駐車場、体育施設（体育館、武道館、青葉台公園テニスコート、滝の根テニスコート、内間木公園テニスコート、中央公園野球場、陸上競技場）で見られます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>朝霞市都市計画マスタープラン（素案）【主に第5章が対象】\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>令和8年9月30日（水曜日）必着\u003C\u002Fstrong>（令和8年9月1日から）。第1章から第4章は令和8年1月から2月に実施済みで、今回は対象外です。くわしくは\u003Ca href=\"\u002Fguide\u002Ftoshi-keikaku\">朝霞市の都市計画マスタープラン\u003C\u002Fa>にまとめています。\u003C\u002Fp>\u003Cp>いずれも\u003Cstrong>募集期間は市のページでご確認ください。\u003C\u002Fstrong>このページは2026年9月15日時点の内容です。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>手段は5つあります。目的で使い分けます\u003C\u002Fh2>\u003Cdiv class=\"table-scroll\">\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Cth>したいこと\u003C\u002Fth>\u003Cth>使う制度\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>気づいたことを伝えたい\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>市への意見・要望（フォームまたは手紙）\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>市の文書を見たい\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>情報公開請求（公文書公開請求）\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>アンケートで意見を出したい\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>市政モニター\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>計画や条例の案に意見を出したい\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>市民コメント（旧パブリック・コメント）\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>議会に取り上げてほしい\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Ca href=\"\u002Fguide\u002Fseigan-chinjou\">請願・陳情\u003C\u002Fa>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>市長と直接話したいときは\u003Ca href=\"\u002Fguide\u002Ftown-meeting\">市長タウンミーティング\u003C\u002Fa>もあります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>市への意見・要望\u003C\u002Fh2>\u003Cp>市のホームページの入力フォームから送ります。市は「\u003Cstrong>市長が拝見して、担当する部課でよく検討\u003C\u002Fstrong>させていただき、施策への反映を進めてまいります」としています。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>回答を希望したものについては、おおむね2週間以内に回答されます\u003C\u002Fstrong>（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>回答が来ないときに多い原因\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>メールアドレスや住所を書いていない\u003C\u002Fstrong>、または入力を間違えている…この場合は回答できません\u003C\u002Fli>\u003Cli>受信確認メールが\u003Cstrong>迷惑メールのフォルダー\u003C\u002Fstrong>に入っている\u003C\u002Fli>\u003Cli>アドレスの「@」より前に\u003Cstrong>ドットが連続している\u003C\u002Fstrong>、または@の直前にドットがある…市のシステムで回答できません\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>市は、個人的な誹謗・中傷や営業メールには回答しないとしています。また、個人が特定できないよう配慮したうえで、広報あさかや市のホームページで内容が紹介されることがあります。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>インターネットが使えない場合\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>市内の公共施設に手紙（記入様式）が置かれています。\u003C\u002Fstrong>フォームが使えなくても意見は出せます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>どんな意見が集まっているか読めます\u003C\u002Fh3>\u003Cp>市は「市への意見・要望 集計結果報告書」をPDFで公開しています。令和3年度から令和7年度までの分が読めます。\u003Cstrong>ほかの市民が何を言っているか、市がどう答えたかが分かります。\u003C\u002Fstrong>同じことを感じている人がいるかどうかを確かめてから出す、という使い方もできます。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>情報公開請求（公文書公開請求）\u003C\u002Fh2>\u003Cp>市が持っている公文書を、請求に応じて公開してもらう制度です。市はこれを「市民の知る権利を保障するとともに市の説明責任を全うする」ものと位置づけています。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>請求できる方\u003C\u002Fh3>\u003Col>\u003Cli>市内に住所のある方\u003C\u002Fli>\u003Cli>市内に事務所や事業所がある法人・団体など\u003C\u002Fli>\u003Cli>市内の事務所や事業所に勤めている方\u003C\u002Fli>\u003Cli>市内の学校に在学している方\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cstrong>公開を必要とする理由を記入して請求する方\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>5番目があるため、市外の方でも理由を書けば請求できます。これらに当てはまらない場合の「任意的公開の申出」は市政情報課に相談します。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>出し方と期間\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"table-scroll\">\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Cth>提出先\u003C\u002Fth>\u003Ctd>市役所本庁舎\u003Cstrong>3階 市政情報課\u003C\u002Fstrong>。郵送・ファクス・インターネットでも請求できます\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>決定まで\u003C\u002Fth>\u003Ctd>受け付けた日から\u003Cstrong>原則15日以内\u003C\u002Fstrong>に、公開・非公開等の決定が通知されます\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>費用\u003C\u002Fth>\u003Ctd>閲覧は\u003Cstrong>無料\u003C\u002Fstrong>。写しの交付や郵送は実費（白黒コピーはA3まで1面10円）\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>生活保護を受けている方で営利目的でない請求の場合などは、費用の減免制度があります。公文書公開請求書とあわせて「費用負担に係る申出書」を提出します。\u003C\u002Fp>\u003Cp>郵送を希望する場合、写しは配達の履歴が分かるよう原則として特定記録郵便か簡易書留で送られます。写しの作成費用は納付書か現金書留・郵便為替で、送料は切手で納めます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>対象になる文書と、ならない情報\u003C\u002Fh3>\u003Cp>対象は、職員が職務上作成または取得した文書・図画・電磁的記録で、実施機関が組織的に用いるものとして保存しているものです。\u003C\u002Fp>\u003Cp>次のものは非公開になる場合があります。法令で公開できないもの、特定の個人が識別される情報、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、内部の審議・検討・協議に関する情報で公開すると不当に混乱を生じるおそれがあるもの、事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるもの、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるものです。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>納得できないとき\u003C\u002Fh3>\u003Cp>部分公開や非公開の決定に不服がある場合は、\u003Cstrong>決定があったことを知った日の翌日から3か月以内\u003C\u002Fstrong>に審査請求ができます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>どこに請求できるか\u003C\u002Fh3>\u003Cp>市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、\u003Cstrong>議会\u003C\u002Fstrong>、土地開発公社が対象です。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>市政モニター\u003C\u002Fh2>\u003Cp>アンケートを通じて市民の意見を市政に反映させる制度です。\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"table-scroll\">\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Cth>登録期間\u003C\u002Fth>\u003Ctd>2年間\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>やること\u003C\u002Fth>\u003Ctd>市政に関するアンケートに年2〜3回程度回答。加えて広報に関するアンケートに登録期間中1回\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>回答方法\u003C\u002Fth>\u003Ctd>web回答か郵送回答を選べます（返信用封筒は市が用意）\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>分量\u003C\u002Fth>\u003Ctd>1回あたりおおむね30問程度\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>謝礼\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cstrong>ありません\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>選ばれ方は、4月1日現在で18歳以上の朝霞市民から、地域・年齢・性別のバランスを考慮して\u003Cstrong>2,000人を無作為に抽出\u003C\u002Fstrong>して案内が送られ、同封の同意書を返信すると登録になります。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案内が来ていなくても、自分から登録できます。\u003C\u002Fstrong>市は「現在、市政モニターの登録者を募集しています」として、市政情報課への連絡を呼びかけています。市政に意見を言いたいけれど何から始めればいいか分からない、という方はここからでも入れます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>途中で辞めることもできます。市外へ転出したり、朝霞市職員や朝霞市議会議員になった場合は要件を失うため登録が取り消されます。これまでのアンケートの集計結果も公開されています。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>市民コメント（旧パブリック・コメント）の出し方\u003C\u002Fh2>\u003Cp>計画や条例の案に意見を出す仕組みです。\u003Cstrong>気づかないまま募集が終わっていることが多い\u003C\u002Fstrong>ので、出し方を先に知っておいてください。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>出せる人\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>市内に住所がある方\u003C\u002Fli>\u003Cli>市内に事務所または事業所がある方\u003C\u002Fli>\u003Cli>市内の事務所・事業所に勤めている方\u003C\u002Fli>\u003Cli>市内の学校に在学している方\u003C\u002Fli>\u003Cli>その案について利害関係がある方\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>市内に住んでいなくても、\u003Cstrong>市内で働いている方や通学している方は出せます。\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>出し方\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"table-scroll\">\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>内容\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>方法\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>郵送、Fax、電子メール、担当課の窓口に直接\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>受け付けないもの\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>匿名、電話\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>様式\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>問いません（決まった用紙は不要）\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>書くこと\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>個人は氏名と住所（\u003Cstrong>押印は不要\u003C\u002Fstrong>）。法人・団体は事務所の名称、代表者の氏名、所在地。そのうえで意見と理由\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>メールの注意\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>添付ファイルは使わず、メール本文に書きます。\u003C\u002Fstrong>件名にはその案の名前を入れます\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>意見に理由を添えることが求められています。「反対」だけでなく「なぜそう思うか」を書く形式です。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>資料はどこで読めるか\u003C\u002Fh3>\u003Cp>市のホームページのほか、市政情報コーナー、内間木支所、各出張所、各公民館（中央公民館を除く）、図書館（北朝霞分館を含む）、市民会館（ゆめぱれす）、斎場、各市民センター、産業文化センター、自転車駐車場、体育施設（体育館、武道館、青葉台公園テニスコート、滝の根テニスコート、内間木公園テニスコート、中央公園野球場、陸上競技場）に置かれます。\u003Cstrong>インターネットが使えなくても、近所の施設で読めます。\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>いま募集されているもの（令和8年10月13日まで）\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>「使用料・手数料の見直しに関する基本方針（素案）」\u003C\u002Fstrong>について、\u003Cstrong>令和8年9月14日（月曜日）から10月13日（火曜日）必着\u003C\u002Fstrong>で意見が募集されています。担当は政策企画課、メールは seisaku_kikaku@city.asaka.lg.jp です。メールで出す場合は件名に「使用料・手数料の見直しに関する基本方針（素案）の意見」と書きます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>市は方針の目的をこう説明しています。\u003Cstrong>「エネルギー価格や物価の上昇による施設維持管理費の増加に対し、長期間使用料・手数料が据え置かれているため、利用者負担が適正に確保されていない状況が続いています」\u003C\u002Fstrong>。そのうえで、少子高齢化や人口減少に伴って老朽化した公共施設の改修や建て替えが必要になり、今後の財政運営は厳しさを増すと見込んでいるとしています。\u003C\u002Fp>\u003Cp>方針では公共施設の使用料や手数料について\u003Cstrong>統一的な算出ルール\u003C\u002Fstrong>を定め、\u003Cstrong>サービスを利用する方（受益者）と、利用せず税金だけを負担する方との間の負担の公平性\u003C\u002Fstrong>を確保するとしています。\u003C\u002Fp>\u003Cp>体育施設や市民センターなど、ふだん使っている場所の料金に関わる話です。資料は上に挙げた施設で読めます。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>審議会は原則公開で、傍聴できます\u003C\u002Fh2>\u003Cp>市は\u003Cstrong>「審議会等の会議は、原則として公開されています。あなたも傍聴してみませんか」\u003C\u002Fstrong>として、毎月の開催予定をホームページで公表しています。市役所の市政情報コーナーにも開催案内が掲示されます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>予定表には、会議名・日時・会場のほか\u003Cstrong>「公開・非公開」と「傍聴定員」\u003C\u002Fstrong>が書かれています。定員は5人から10人程度と少ないので、行くなら早めに問い合わせてください。オンライン（Zoom）で開かれる会議でも、傍聴希望者は市役所の会議室で見られる場合があります。介護認定審査会のように非公開の会議もあります。\u003C\u002Fp>\u003Cp>市議会そのものの傍聴は\u003Ca href=\"\u002Fguide\u002Fshigikai-nittei\">朝霞市議会の日程と傍聴のしかた\u003C\u002Fa>にまとめています。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>問い合わせ先\u003C\u002Fh2>\u003Cp>いずれも\u003Cstrong>市長公室 市政情報課\u003C\u002Fstrong>です。意見・要望と市政モニターは広聴統計係（\u003Cstrong>048-463-3163\u003C\u002Fstrong>）、情報公開請求は市役所本庁舎3階の窓口が担当します。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>出典・最新情報\u003C\u002Fh2>\u003Cp>このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています（2026年9月10日確認）。手続きの詳細は変わることがあるため、市の公式ページで確認してください。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F5\u002Fsihenoiken-yobo.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">市への意見・要望（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F5\u002Fjohokoukaiseido.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">情報公開制度（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F5\u002Fsiseimonitor.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">市政モニター制度・市政モニターへの登録（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F5\u002Fpubcom-tetuduki.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">市民コメント（旧パブリック・コメント）制度（朝霞市）\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>",[12,13,14,15,16,17],"朝霞市 意見 要望","朝霞市 情報公開請求","朝霞市 公文書公開請求","朝霞市 市政モニター","朝霞市 市民コメント","朝霞市 市政情報課",[19,23,27,31],{"slug":20,"title":21,"path":22},"seigan-chinjou","朝霞市議会に請願・陳情を出す方法｜違いは紹介議員だけです","\u002Fguide\u002Fseigan-chinjou",{"slug":24,"title":25,"path":26},"town-meeting","朝霞市長タウンミーティング｜2か月に1回、中学校区ごとに開催","\u002Fguide\u002Ftown-meeting",{"slug":28,"title":29,"path":30},"shigikai-nittei","朝霞市議会の日程と傍聴のしかた｜予約なしで誰でも入れます","\u002Fguide\u002Fshigikai-nittei",{"slug":32,"title":33,"path":34},"shiyakusho-tantouka","朝霞市役所はどの課に聞けばいい？用件別の担当課と直通電話","\u002Fguide\u002Fshiyakusho-tantouka",[36,39,42,45,48,51,54,57],{"question":37,"answer":38},"市に意見を出したら返事は来ますか。","回答を希望したものについては、おおむね2週間以内に回答されます（土日祝・年末年始を除く）。ただしメールアドレスや住所を書いていない場合、入力を間違えている場合は回答できません。",{"question":40,"answer":41},"返事が来ないのですが。","受信確認メールが迷惑メールのフォルダーに入っていることがあります。またアドレスの@より前にドットが連続している場合や@の直前にドットがある場合は、市のシステムで回答できません。",{"question":43,"answer":44},"インターネットが使えません。","市内の公共施設に手紙の記入様式が置かれています。それで意見を出せます。",{"question":46,"answer":47},"市の文書を見せてもらうにはどうしますか。","公文書公開請求書を市役所本庁舎3階の市政情報課へ提出します。郵送・ファクス・インターネットでもできます。受付から原則15日以内に公開・非公開の決定が通知されます。閲覧は無料で、写しは白黒A3まで1面10円です。",{"question":49,"answer":50},"市外に住んでいますが請求できますか。","できます。公開を必要とする理由を記入して請求する方も対象になっています。当てはまらない場合は市政情報課に相談してください。",{"question":52,"answer":53},"非公開と言われました。あきらめるしかないですか。","決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。",{"question":55,"answer":56},"市政モニターは選ばれないとなれませんか。","案内は18歳以上の市民から2,000人を無作為に抽出して送られますが、市は現在も登録者を募集しています。市政情報課（048-463-3163）に連絡すれば登録できます。",{"question":58,"answer":59},"市政モニターに謝礼はありますか。","ありません。登録期間は2年で、アンケートは年2〜3回程度、1回あたりおおむね30問です。web回答か郵送回答を選べます。",[61,65,69,73,77,81,85,89],{"slug":62,"title":63,"path":64},"tennyu-todoke","朝霞市への転入届の届出方法","\u002Fguide\u002Ftennyu-todoke",{"slug":66,"title":67,"path":68},"tenshutsu-todoke","朝霞市からの転出届の届出方法","\u002Fguide\u002Ftenshutsu-todoke",{"slug":70,"title":71,"path":72},"konin-todoke","朝霞市での婚姻届の届出方法","\u002Fguide\u002Fkonin-todoke",{"slug":74,"title":75,"path":76},"shussei-todoke","朝霞市の出生届｜14日以内、ただし一緒に出す2つは15日以内","\u002Fguide\u002Fshussei-todoke",{"slug":78,"title":79,"path":80},"inkan-touroku","朝霞市での印鑑登録の手続き方法","\u002Fguide\u002Finkan-touroku",{"slug":82,"title":83,"path":84},"my-number-card","朝霞市でのマイナンバーカード申請・受取","\u002Fguide\u002Fmy-number-card",{"slug":86,"title":87,"path":88},"jyuminhyo","朝霞市での住民票の取得方法","\u002Fguide\u002Fjyuminhyo",{"slug":90,"title":91,"path":92},"koseki-tohon","朝霞市での戸籍謄本・抄本の取得方法","\u002Fguide\u002Fkoseki-tohon",[]]