[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fOBEjVTypfPVv-1q0Z2DyZZD-amruXobemoSSami-CIA":3},{"article":4,"relatedPolicies":19,"relatedAreas":35,"relatedQuestions":39,"relatedGuides":47},{"slug":5,"title":6,"summary":7,"target":8,"detail":9,"sourceUrl":10,"sourceRemoved":11,"sourceDesc":12,"date":13,"updatedAt":14,"department":15,"category":16,"image":17,"aiModel":18},"asaka-saikosai-tsuikakyufu-s4qi1u","過去に生活保護を受給していた方に保護費の追加給付をします","平成25年からの生活扶助基準引き下げをめぐる令和7年6月27日の最高裁判決を受け、国の方針に基づき、朝霞市も引き下げ差額の一部を追加支給します。過去に受給していた方は申出が必要で、受付は令和9年7月31日までです。","平成25年8月〜平成30年9月に生活保護を受給したことがあるすべての世帯（現在受給していない方は手続きが必要）。平成30年10月〜令和8年3月の受給世帯も、加算の算定状況などにより対象になります。","対象は大きく2つです。①平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。②平成30年10月から令和8年3月までの間に受給した世帯のうち、入院・入所や障害で加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定された方など。いずれも亡くなられた方は対象外です。\n手続きは3パターンに分かれます。現在も朝霞市で受給中の世帯は手続き不要で、令和8年8月5日に追加給付額が振り込み済みです。過去に朝霞市で受給していて今は受給していない世帯は、朝霞市への申出が必要です。朝霞市以外で受給していた世帯は、当時受給していた市区町村での手続きになります。\n朝霞市での受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。申出書・本人確認書類・戸籍謄本の写し（原則発行から3か月以内）・通帳またはキャッシュカードの写しなどを、市役所4階41番の生活援護課（福祉事務所）窓口か郵送で提出します。電子申請は準備中です。\n注意点として、受給期間が短い世帯では、戸籍謄本の手数料や郵送費のほうが給付額より多くなる場合があると市は案内しています。\n市や国が口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールは警察相談専用電話（#9110）へ。\n問い合わせは、制度の一般的な内容は国の追加給付相談センター0120-179-445（平日9時〜17時）、朝霞市での手続きは専用コールセンター048-463-2397（平日9時〜16時）です。","https:\u002F\u002Fwww.city.asaka.lg.jp\u002Fsoshiki\u002F21\u002Fsaikosai-tsuikakyufu.html",false,"このページについては、情報が確定次第、随時更新していきます。\n 追加給付の概要\n 平成25年の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断および手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、引き下げられた差額分の一部を追加支給することが決定しました。\n 朝霞市においても、国の方針に基づき、給付に向けて準備を進めています。\n 追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、 厚生労働省ホームページ をご覧ください。（外部ページへ移動します）\n 追加給付の対象世帯\n ・平成25年（2013年）8月から平成30年（2018年）9月までの間 に生活保護を受給したことがある すべての世帯 が対象になります。\n ・平成30年（2018年）10月から令和8年（2026年）3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方や障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された方なども対象になります。\n いずれも亡くなられた方については追加給付の対象外となります。 \n 追加給付の手続きについて\n 追加給付については、手続きが必要な方と不要な方がいます。\n 【手続き必要】対象期間中に朝霞市で生活保護を受給していた世帯\n 対象の期間中に朝霞市で生活保護を受給していて、 今は受給をしていない世帯については、朝霞市での手続きが必要 となります。\n 受付期間 \n 令和8年8月1日（土曜日）から令和9年7月31日（土曜日）まで\n 必要書類\n 必ず提出いただくもの\n 1．申出書・同意書 \n ※申出書・同意書のデータはこちらからダウンロードしてください。 Word形式 [Wordファイル／66KB] ／ PDF様式 [PDFファイル／224KB] \n 2．申出者の本人確認書類 （以下のいずれか一つ）\n マイナンバーカードの写し（ 表面 （マイナンバーの記載がない面））、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の本人確認書類\n 3．全世帯員の戸籍謄本の写し（全部事項証明書） \n ※原則として、 発行から3か月以内の戸籍謄本 を添付してください\n ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください\n ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます\n ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です\n ※以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります\n・電子申出において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合\n・追加給付の対象者全員が、窓口に来所して本人確認が取れた場合​\n 4．全世帯員の住民票の写し（外国人の方のみ） \n ※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。\n 5．申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し \n 必要に応じて提出いただくもの \n 6．申出書中「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料(必要資料の詳細については、申出書をご確認ください） \n 7．代理による申出を行う場合 は、 委任状 、 委任される方の本人確認書類の写し 、 本人との関係を証する書類の写し が必要です。\n ※委任状のデータはこちらからダウンロードしてください： ​ Word [Wordファイル／28KB] ／ PDF形式 [PDFファイル／66KB] \n ご注意ください\n 対象となる受給期間が短い世帯の場合 は、戸籍謄本の写しを取得する際の手数料や郵送で提出する際の郵便料など、申出に必要となった 諸費用より も 追加給付額が少ない ことがあります。\n 手続き場所\n 朝霞市福祉事務所（朝霞市役所4階41番生活援護課）の 窓口での提出 または 郵送 \n 郵送の場合のあて先：〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 朝霞市福祉事務所 最高裁給付事務担当 宛\n 電子申請サービスについては、現在準備中です。 利用できるようになり次第、ホームページにてお知らせします。\n 【手続き必要】対象期間中に朝霞市以外で生活保護を受給していた世帯\n 対象の期間内に 朝霞市以外の市区町村で生活保護を受給していた世帯 については、 当時受給していたすべての市区町村での手続きが必要 となります。\n 詳しくは当時受給していた市区町村へお問い合わせください。\n 【手続き不要】現在も朝霞市で生活保護受給中の世帯\n 現在、朝霞市で生活保護受給中の世帯については、手続きは不要です。\n 対象世帯については、追加給付額を計算し、令和8年8月5日（水曜日）に振込みをしました。\n よくある質問\n 質問 \n 回答 \n 過去に朝霞市で生活保護を受給していたのですが、期間を忘れてしまいました。申出の前に事前に確認することはできますか？ \n 個人情報に関わるため、お電話でのお答えはできません。 過去に朝霞市で受給していて、お心当たりのある方はお手続きください。審査した後に給付対象であるかどうかを決定します。 \n 他の自治体で生活保護を受給していました。朝霞市で手続きすることはできますか？ \n できません。 当時受給していた自治体でのお手続きが必要となります。 \n 保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください！\n 今回の追加給付において、朝霞市や国が銀行口座の 暗証番号 を聞き出したり、 ＡＴＭ操作 や 手数料の振込み を 依頼することは絶対にありません。 \n 給付金をかたった不審な電話やメールなどを受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話（＃9110）にご相談ください。​\n 追加給付に関するお問い合わせ\n 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター\n 追加給付の経緯や対応方針など、一般的な内容の問い合わせはこちらへお問い合わせください。\n 電話番号：0120-179-445\n 受付時間：平日の9時00分～17時00分\n ※8月から10月は土日祝日も受付しています。\n ホームページ： 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター （外部ページへ移動します）\n 朝霞市生活保護費追加給付専用コールセンター\n 朝霞市で手続きが必要な方については、こちらにお問い合わせください。\n 電話番号：048-463-2397\n 受付時間：平日の9時00分～16時00分\n PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。\n Adobe 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